トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引業法関連リンク > 重要事項説明における法令に基づく制限等についての問合せ先のご案内【宅地建物取引業法】

ページID:113481更新日:2024年5月31日

ここから本文です。

重要事項説明における法令に基づく制限等についての問合せ先のご案内【宅地建物取引業法】

重要事項説明における法令に基づく制限等について、山梨県では法令ごとに所管課が異なります。
法令に基づく制限等の内容についてのお問合せは、関連ホームページをご参照の上、下表記載の該当法令の所管課までお問合せください。

重要事項説明における法令に基づく制限等についての問合せ先のご案内(PDF:759KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop