トップ > 組織案内 > 中北建設事務所峡北支所 > 土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置について
ページID:116168更新日:2024年6月24日
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起業者山梨県が、皆様のご協力のもとに施行しております主要地方道韮崎昇仙峡線改築工事について、令和6年6月18日に土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和6年関東地方整備局告示第191号)がありました。
ついては、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
山梨県韮崎市穂坂町宮久保字寺平地内から同市穂坂町宮久保字三百水地内まで及び
同市穂坂町宮久保字三百水地内から同市穂坂町宮久保字南原地内まで
前記1の土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和6年6月18日)をもって固定されることになります。
事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。
事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築または増改築等をするときは、あらかじめ山梨県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。
裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地または土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。
なお、この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどで、裁決申請があった後に、直接、山梨県収用委員会あてにすることができます。
補償に関する詳しい内容について、必要な方は以下連絡先までお越しいただければ配布いたします。
その他不明な点については、以下連絡先にお問い合わせください。
(連絡先)山梨県中北建設事務所峡北支所用地課
(住所)韮崎市本町4-2-4
(電話)0551-23-3061
(FAX)0551-23-3014