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ページID:33217更新日:2020年3月11日
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先の大戦において、生涯の伴侶である夫が障害を負い、介護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた妻の精
神的苦痛に対し、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者等の妻に対して特別給付金を支給します。
一心同体である夫を失い、生計の中心をなくしたことによって、経済的困難と闘ってこなければならなかった妻の特別の精神的苦
痛を考え、国として特別の慰藉を行うため、戦没者等の妻に対して特別給付金を支給します。