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ページID:116954更新日:2024年12月9日
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山梨県では、女性の多様なキャリア形成・ライフプランの実現を応援するため、将来の妊娠・出産に備えるための未受精卵子凍結(※)に係る費用を補助します。
※加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結
令和6年度の申請期限:令和7年3月31日(月)
※「未受精卵子の凍結」をもって医療行為の終了とします。ほとんどの場合、採卵を行った日が終了日となりますが、異なる場合がございますので医療機関にご確認ください。
【!ご注意!】
▶▶年度末に卵子凍結を実施した場合、3月31日までに『受診等証明書』の発行が間に合わず、申請できないおそれがありますので、医療機関と相談のうえ計画的に実施してください。
▶▶提出期限は3月31日ですが、書類に不備がありますと補助金が支給できませんので、2月中を目処にお早めに申請してください。
▶▶令和6年度中に終了した卵子凍結に係る医療行為について、来年度4月以降に申請することはできませんのでご注意ください。
次の 1 及び 2 を満たす方
1. 18歳~39歳の方(採卵日の年齢)
2. 山梨県内に住所がある方(申請日時点)
【注意】
不妊症の診断を受けており、不妊治療を目的とした採卵・卵子凍結を行う方は対象外です。
山梨県がん患者等妊孕性温存支援事業の対象となる方は対象外です。
次の 1 ~ 5 を全て満たすこと。
1. 山梨県が指定した『卵子凍結セミナー』を受講し修了すること。
▶卵子凍結セミナーは動画視聴形式です。パソコンやスマートフォン等からいつでも受講できます。
検索の結果表示された医療機関は不妊治療を対象とした生殖補助医療を行っている施設です。不妊治療を目的としない未受精卵子凍結を行っているか、ご自身で必ずご確認のうえ受診してください。
※なお、上記の施設検索システムにて山梨県を選択して検索すると4つの医療機関が表示されますが、現時点では県内で不妊治療を目的としない未受精卵子凍結を行っている医療機関はありません。今後、県内の医療機関で不妊治療を目的としない未受精卵子凍結の受付を開始した場合には、こちらでもご案内します。
3. 凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供を行わないこと。また、海外への移送は行わないこと。
4. 凍結卵子を用いて生殖補助を実施する場合は、必ず夫(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の精子を使用すること。
5. 補助を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の対象とならないこと。
医療機関(及び調剤薬局)に支払った総額の1/2を補助します。
【上限額】
○県内医療機関で実施した場合・・・上限20万円
○県外医療機関で実施した場合・・・上限10万円
(例)県内医療機関で46万円支払った場合
▶46万円×1/2=23万円▶上限の20万円補助
通算2回
採卵準備のための投薬・採卵・未受精卵子の凍結
卵子凍結セミナー受講 ▶ 卵子凍結実施 ▶ 補助金申請 ▶ 交付決定 ▶ 補助金受給
1. 卵子凍結支援事業受診等証明書(様式第2号)
下記から様式をダウンロードし、医療機関に記入を依頼してください。
誤りがあった場合は、ご本人から医療機関へ訂正依頼をしていただきます。
作成には文書料がかかる場合があります。医療機関にご確認ください。
2. 住民票の写し(原本)
・マイナンバーの記載がないもの。
・申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。
3. [院外処方により薬を購入した場合]薬の領収書及び明細書
卵子凍結を実施した医療機関の処方により調剤薬局で卵子凍結に係る薬を購入した場合は、その薬の領収書と明細書を提出してください。
院内処方により薬を購入した場合は、上記1.「卵子凍結支援事業受診等証明書」の領収金額に薬代が含まれますので、薬の領収書と明細書の提出は必要ありません。
※アンケートに回答後、申請となります。
卵子凍結に関するお問い合わせ、申請に関するお問い合わせはこちら
《卵子凍結支援事業 申請業務委託先》
NPO法人 フォレシア
TEL:050-5490-5950
mail:info@forecia-jp.com
卵子凍結、申請に関するお問い合わせはこちら
《山梨県卵子凍結支援事業 業務委託先》
NPO法人フォレシア
TEL:050-5490-5950
mail:info@forecia-jp.com