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ページID:117501更新日:2024年12月9日

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凍結卵子を使用した生殖補助医療支援事業

加齢等による妊娠機能の低下を懸念して未受精卵子凍結を行った方が、その凍結卵子を使用して生殖補助医療を行う場合にかかる費用の一部を補助します。

お知らせ

申請期限にご注意ください!

令和6年度の申請期限:令和7年3月31日(月)

  • 令和6年度中に凍結卵子を使用した生殖補助医療が終了(※)した方は、添付書類を含め全ての書類をそろえて3月31日までに提出してください。

※「妊娠の確認を行った日」または「胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により生殖補助医療を中止した日」をもって生殖補助医療の終了とします。

【!ご注意!】

  • 申請に必要な『受診等証明書』(医療機関記入)の発行には数週間かかる場合があります。

▶▶年度末に生殖補助医療を実施した場合、3月31日までに『受診等証明書』の発行が間に合わず、申請できないおそれがありますので、医療機関と相談のうえ計画的に実施してください。

▶▶提出期限は3月31日ですが、書類に不備がありますと補助金が支給できませんので、2月中を目処にお早めに提出してください。

▶▶令和6年度中に終了した生殖補助医療について、来年度4月以降に申請することはできませんのでご注意ください。

1.対象者

次の①~③を全て満たす方

① 交付申請時に法律上の婚姻の届出をしているか、または事実婚であること。

② 妻の年齢が43歳未満であること。(生殖補助医療を開始した日の年齢)

③ 交付申請時に夫婦の双方または一方が山梨県内に住所を有すること。

2.対象要件

次の①及び②を満たすこと。

① 日本産科婦人科学会に「体外受精・胚移植に関する登録施設」及び「顕微授精に関する登録施設」として登録されている医療機関で実施すること。

  ▶該当する医療機関の確認方法

   日本産科婦人科学会HP施設検索 >>

    1.「体外受精・胚移植」&「顕微授精」を選択 >>

    2.地域区分等を選択 >> 検索する 

  • 検索の結果表示された医療機関は不妊治療を対象とした生殖補助医療を行っている施設です。不妊治療を目的としない生殖補助医療を行っているか、ご自身で必ずご確認のうえ受診してください。

※なお、上記の施設検索システムにて山梨県を選択して検索すると4つの医療機関が表示されますが、現時点では県内で不妊治療を目的としない生殖補助医療を行っている医療機関はありません。今後、県内の医療機関で不妊治療を目的としない生殖補助医療の受付を開始した場合には、こちらでもご案内します。

② 補助を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の対象とならないこと。

3.補助額

◎ 医療機関(及び調剤薬局)に支払った総額の1/2を補助します。

【上限額】12万5千円

 (例)医療機関に16万円支払った場合

  ▶16万×1/2=8万円補助

4.補助回数

生殖補助医療開始時の妻の年齢

 →18歳~39歳・・・6回

 →40歳~42歳・・・3回

  • 補助を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた補助回数をリセットすることができ、リセットした場合は、出産又は死産後に初めて補助を受ける際の生殖補助医療開始時の妻の年齢を基準として上記の補助回数を適用します。(リセットするかしないか選択できます)

5.対象となる医療行為

凍結卵子の融解・採精・授精・胚凍結・胚移植・妊娠確認

◎次の場合は対象外

・移植に向けた投薬を開始したが体調不良等により移植を実施しなかった場合

・夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの

・借り腹によるもの

・代理母によるもの

6.補助金支給までのながれ

凍結卵子を用いた生殖補助医療を実施 ▶ 補助金申請 ▶ 交付決定 ▶ 補助金受給

7.申請方法

電子申請フォームに必要事項を入力し、添付書類を添付して申請してください。

添付書類

次の①~⑥をPDFや画像データにして添付してください。

①『凍結卵子を使用した生殖補助医療への支援事業受診等証明書』(様式第2号)

  •  下記から様式をダウンロードし、医療機関に記入を依頼してください。

   凍結卵子を使用した生殖補助医療への支援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:415KB)

  •  原本はご本人が保管してください。
  •  誤りがあった場合は、ご本人から医療機関へ訂正依頼をしていただきます。
  •  作成には文書料がかかる場合があります。医療機関にご確認ください。

②[院外処方により薬を購入した場合]薬の領収書及び明細書

  • 生殖補助医療を実施した医療機関の処方により調剤薬局で生殖補助医療に係る薬を購入した場合は、その薬の領収書と明細書を提出してください。
  • 院内処方により薬を購入した場合は、上記①「凍結卵子を使用した生殖補助医療への支援事業受診等証明書」の領収金額に薬代が含まれますので、薬の領収書と明細書の提出は必要ありません。

③住民票の写し(原本)

  •  マイナンバーの記載がないもの
  •  申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
  •  続柄は必ず記載してください。
  •  別居の場合は、ご夫婦両方の居住地の住民票が必要です。

④戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)

※ただし、上記③の住民票の写しで法律上の婚姻の有無を確認できる場合(例:続柄欄に「夫」「妻」等の記載がある場合)は不要とする。

  •  上記③の住民票で婚姻関係が確認できない方は、必ず提出してください。
  •  申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
  •  戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付してください。
  •  事実婚の方は、夫婦両方の戸籍全部事項証明書を提出してください。
  •  事実婚で外国籍の方は独身証明書を提出してください。

⑤【事実婚の方】『事実婚関係に関する申立書』(様式第3号)

  •  事実婚の方は、次の2点を申告してください。

(1)両人が事実婚の関係にあること。(両人が別世帯である場合はその理由も必ず記載)

(2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。

電子申請フォームから申請ができない環境の方は、申請用紙をご案内しますので、本事業の業務委託先【NPO法人 フォレシア】へお電話またはメールにてご連絡ください。

お問い合わせ先

  • 卵子凍結、凍結卵子を使用した生殖補助医療に関するお問い合わせ、申請に関するお問い合わせはこちら

《山梨県卵子凍結支援事業 業務委託先》

NPO法人 フォレシア

TEL:050-5490-5950

Mail:info@forecia-jp.com

 

 

このページに関するお問い合わせ先

《山梨県卵子凍結支援事業 業務委託先》

NPO法人フォレシア
 TEL:050-5490-5950
 Mail:info@forecia-jp.com

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