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ページID:117501更新日:2024年12月9日
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加齢等による妊娠機能の低下を懸念して未受精卵子凍結を行った方が、その凍結卵子を使用して生殖補助医療を行う場合にかかる費用の一部を補助します。
令和6年度の申請期限:令和7年3月31日(月)
※「妊娠の確認を行った日」または「胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により生殖補助医療を中止した日」をもって生殖補助医療の終了とします。
【!ご注意!】
▶▶年度末に生殖補助医療を実施した場合、3月31日までに『受診等証明書』の発行が間に合わず、申請できないおそれがありますので、医療機関と相談のうえ計画的に実施してください。
▶▶提出期限は3月31日ですが、書類に不備がありますと補助金が支給できませんので、2月中を目処にお早めに提出してください。
▶▶令和6年度中に終了した生殖補助医療について、来年度4月以降に申請することはできませんのでご注意ください。
次の①~③を全て満たす方
① 交付申請時に法律上の婚姻の届出をしているか、または事実婚であること。
② 妻の年齢が43歳未満であること。(生殖補助医療を開始した日の年齢)
③ 交付申請時に夫婦の双方または一方が山梨県内に住所を有すること。
次の①及び②を満たすこと。
① 日本産科婦人科学会に「体外受精・胚移植に関する登録施設」及び「顕微授精に関する登録施設」として登録されている医療機関で実施すること。
▶該当する医療機関の確認方法
1.「体外受精・胚移植」&「顕微授精」を選択 >>
2.地域区分等を選択 >> 検索する
※なお、上記の施設検索システムにて山梨県を選択して検索すると4つの医療機関が表示されますが、現時点では県内で不妊治療を目的としない生殖補助医療を行っている医療機関はありません。今後、県内の医療機関で不妊治療を目的としない生殖補助医療の受付を開始した場合には、こちらでもご案内します。
② 補助を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の対象とならないこと。
◎ 医療機関(及び調剤薬局)に支払った総額の1/2を補助します。
【上限額】12万5千円
(例)医療機関に16万円支払った場合
▶16万×1/2=8万円補助
生殖補助医療開始時の妻の年齢
→18歳~39歳・・・6回
→40歳~42歳・・・3回
凍結卵子の融解・採精・授精・胚凍結・胚移植・妊娠確認
◎次の場合は対象外
・移植に向けた投薬を開始したが体調不良等により移植を実施しなかった場合
・夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供によるもの
・借り腹によるもの
・代理母によるもの
凍結卵子を用いた生殖補助医療を実施 ▶ 補助金申請 ▶ 交付決定 ▶ 補助金受給
電子申請フォームに必要事項を入力し、添付書類を添付して申請してください。
次の①~⑥をPDFや画像データにして添付してください。
①『凍結卵子を使用した生殖補助医療への支援事業受診等証明書』(様式第2号)
凍結卵子を使用した生殖補助医療への支援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:415KB)
②[院外処方により薬を購入した場合]薬の領収書及び明細書
③住民票の写し(原本)
④戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)
※ただし、上記③の住民票の写しで法律上の婚姻の有無を確認できる場合(例:続柄欄に「夫」「妻」等の記載がある場合)は不要とする。
⑤【事実婚の方】『事実婚関係に関する申立書』(様式第3号)
(1)両人が事実婚の関係にあること。(両人が別世帯である場合はその理由も必ず記載)
(2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。
《山梨県卵子凍結支援事業 業務委託先》
NPO法人 フォレシア
TEL:050-5490-5950
Mail:info@forecia-jp.com
《山梨県卵子凍結支援事業 業務委託先》
NPO法人フォレシア
TEL:050-5490-5950
Mail:info@forecia-jp.com