農事組合法人について
農事組合法人とは
農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を推進することを目的とした法人です。
事業
農事組合法人が行うことができる事業は以下の事業です。
- 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工または貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造または加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
- 1及び2に附帯する事業
組合員資格
- 農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
- 組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会)
- 農地中間管理機構(当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法に基づいた事業に係る現物出資を行うものに限る)
- 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している者
行政庁への届け出
山梨県内における農事組合法人の設立、解散、合併及び定款変更等については、山梨県への届け出が必要です。
問い合わせ先
- 中北農務事務所(地域農政課)TEL055-123-3078
- 峡東農務事務所(地域農政課)TEL055-320-2706
- 峡南農務事務所(地域農政課)TEL055-240-4113
- 富士・東部農務事務所(地域農政課)TEL055-445-7830
関連情報リンク