ページID:76860更新日:2019年1月10日
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農業共済組合の検査は、農業保険法第209条第1項から第209条第3項までの規定に基づき、合法性、合目的性及び合理性の観点から検証を行い、制度の目的に適合した事業の適正かつ効率的な運営の確保を図ることを目的に実施しています。
農業保険法第209条第1項から第209条第3項までの規定に基づき、山梨県内の農業共済組合を検査の対象としています。
法的根拠による分類
随意検査 |
農業保険法(以下「法」という)第209条第1項に基づき、法令、定款、規程等を守っているかどうかを知るために行政庁が必要と認めるときに行う検査 |
常例検査 | 法第209条第2項に基づき、毎年1回を常例として行う検査 |
請求検査 | 法第209条第3項に基づき、総組合員の20分の1以上の請求により行う検査 |
要請検査 | 法第209条第1項、第224条に基づき、随意検査のうち、知事が要請し、農林水産大臣が必要と認めるときに行う検査 |
【法令】
農業保険法(昭和22年法律第185号)
農業保険法施行令(平成29年政令第263号)
農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)
【訓令通達】
農業共済組合等検査規程例(平成23年9月1日付け検査部長通知)
農業共済組合等検査実施要領例(平成23年9月1日付け検査部長通知)