ページID:76863更新日:2024年3月14日
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今年は販売単価ががよかったなぁ、必要だからこの資材を買わなきゃ、となんとなくで経営していませんか。
自らの収支を把握して、経営状態を把握するのことは、農業経営を守り育てるための基本です。
青色申告を行うためには記帳が必要となりますので、自ずと経営状況を把握できます。さらに、所得金額から最高65万円の控除が受けることができるなど、税制上のメリットもあります。
平成31年1月から始まった収入保険は、青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
収入保険は、自然災害による収穫量の減少だけでなく、価格低下など幅広いリスクに備えることができ、青色申告実績が1年分あれば加入できます(最大の補償を受けるためには、5年以上の申告実績が必要)。
この機会に青色申告を始めましょう。
新たに青色申告を始める場合には、原則、その年の3月15日までに、最寄りの税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。