ページID:64697更新日:2024年3月15日
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家畜伝染病予防法の改正(平成23年施行)に伴い、家畜の飼育者には、年に1度、都道府県知事への家畜の飼養に係わる衛生管理の情報等の報告(「定期報告」)が義務づけられています。
以下に該当する家畜については、1頭(羽)でも飼育している場合は対象となります。
毎年2月1日時点の飼育状況について、以下の定期報告書様式(【1】基本情報の報告書、【2】飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況、【3】添付書類)を提出してください。
なお、小規模飼育者(※)は【1】基本情報の報告書 のみを提出してください。
【1】基本情報の報告書
【2】飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況
【3】添付書類
(※)小規模飼育者とは、飼育頭羽数が以下の場合になります。
〇報告期限
報告期限後に新しく飼育を開始した場合は、随時提出してください。
〇提出先:郵送、FAXまたは電子メールにてお願いします。
山梨県西部家畜保健衛生所
〒407-0024山梨県韮崎市本町3-5-24
FAX番号:0551(22)6728
※メールアドレスはお問合せください。