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ページID:64697更新日:2024年3月15日

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飼養衛生管理基準に係わる定期報告について

家畜伝染病予防法の改正(平成23年施行)に伴い、家畜の飼育者には、年に1度、都道府県知事への家畜の飼養に係わる衛生管理の情報等の報告(「定期報告」)が義務づけられています。

報告の対象

以下に該当する家畜については、1頭(羽)でも飼育している場合は対象となります。

  • 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿
  • 豚、いのしし
  • 鶏(烏骨鶏などを含む)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

報告の方法

毎年2月1日時点の飼育状況について、以下の定期報告書様式(【1】基本情報の報告書、【2】飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況、【3】添付書類)を提出してください。

なお、小規模飼育者(※)は【1】基本情報の報告書 のみを提出してください。

 

【1】基本情報の報告書

【2】飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況

【3】添付書類

(※)小規模飼育者とは、飼育頭羽数が以下の場合になります。

  • 牛、水牛、馬:1頭
  • めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし:6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
  • だちょう:10羽未満

    報告期限と提出先

    〇報告期限

    • 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿、馬、豚、いのしし・・・・・・・・・・・・毎年4月15日まで
    • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう・・・・・・・毎年6月15日まで

    報告期限後に新しく飼育を開始した場合は、随時提出してください。

     

    〇提出先:郵送、FAXまたは電子メールにてお願いします。

    山梨県西部家畜保健衛生所

    〒407-0024山梨県韮崎市本町3-5-24

    FAX番号:0551(22)6728

    ※メールアドレスはお問合せください。

     

     

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部西部家畜保健衛生所 
住所:〒407-0024 韮崎市本町3-5-24
電話番号:0551(22)0771   ファクス番号:0551(22)6728

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