ページID:105225更新日:2022年7月8日
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山梨県内市町村及び山梨県は、共同して作成する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」)及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項についての協議をするため、「山梨県地域経済牽引事業促進協議会」を組織しています。
(1)山梨県内全市町村
(2)山梨県
(3)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第7号に規程する地域経済牽引支援機関が行う支援のs行を実施し、又は実施すると見込まれる者
(4)法第7条第2項各号に掲げる者
(別添「山梨県地域経済牽引事業促進協議会規約」を参照してください)