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ページID:36435更新日:2024年12月26日

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自立支援医療(更生医療)

  • 対象者

更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実な治療効果が期待できる医療のみが対象となります。

注)一定以上の所得がある世帯の方は、自立支援医療費支給対象外となります。

 

  • 自己負担額

医療費の1割が自己負担額となりますが、所得により上限額が設定されています。

 

  • 対象となる医療の例
視覚障害 角膜移植術等
聴覚障害 人工内耳埋込み術等
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等
肢体不自由 関節授動術、関節形成術、人工関節置換術等
じん臓機能障害 人工透析療法、じん移植術、移植後の抗免疫療法等
肝臓機能障害 肝臓移植術、移植後の抗免疫療法
心臓機能障害 弁形成術、弁置換術、欠損孔閉鎖術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術等
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗HIV療法等

 

  • 山梨県自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要領

【本文】実施要領(PDF:469KB)

  • 実施要領添付様式

【様式】自立支援医療(更生医療・意見書等様式)(エクセル:163KB)

 

  • 更生医療の事務手続き

自立支援医療(更生医療)の事務の流れ(PDF:152KB)

 

  • 申請に必要な書類

1.自立支援医療費(更生)支給認定申請書

2.自立支援利用(更生医療)意見書(指定医療機関の医師の証明)

3.同意書

4.健康保険証の写し

国保:家族全員の保険証

社保:受診者と被保険者の保険証

5.身体障害者手帳

6.特定疾病療養受療証(人工透析療法を申請するかたは添付してください。)

 

原則として事前申請が必要です。

所得に応じ、一部自己負担があります。

手続き方法、指定自立支援医療機関等については、お住まいの市町村役場へお問い合わせ下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害者相談所 
住所:〒400-0005 甲府市北新一丁目2-12山梨県福祉プラザ 2階
電話番号:055(254)8672   ファクス番号:055(254)8675

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