ページID:36435更新日:2023年8月10日
ここから本文です。
更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実な治療効果が期待できる医療のみが対象となります。
注)一定以上の所得がある世帯の方は、自立支援医療費支給対象外となります。
医療費の1割が自己負担額となりますが、所得により上限額が設定されています。
視覚障害 | 角膜移植術等 |
聴覚障害 | 人工内耳埋込み術等 |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 | 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等 |
肢体不自由 | 関節授動術、関節形成術、人工関節置換術等 |
じん臓機能障害 | 人工透析療法、じん移植術、移植後の抗免疫療法等 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、移植後の抗免疫療法 |
心臓機能障害 | 弁形成術、弁置換術、欠損孔閉鎖術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術等 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法等 |
1.自立支援医療費(更生)支給認定申請書
2.自立支援利用(更生医療)意見書(指定医療機関の医師の証明)
3.同意書
4.健康保険証の写し
国保:家族全員の保険証
社保:受診者と被保険者の保険証
5.身体障害者手帳
6.特定疾病療養受療証(人工透析療法を申請するかたは添付してください。)
原則として事前申請が必要です。
所得に応じ、一部自己負担があります。
手続き方法、指定自立支援医療機関等については、お住まいの市町村役場へお問い合わせ下さい。