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ページID:119434更新日:2025年2月21日

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認定請求の留意点

公務災害と通勤災害は同じですか。

公務と相当因果関係をもって発生したと認められる災害(負傷、疾病等)を「公務災害」といい、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法によって往復している途中で発生したと認められる災害を「通勤災害」といいます。また、「公務災害」と「通勤災害」は、認定請求書が異なります。

職場で発生した災害は、すべて公務災害と認められますか。

公務災害として認定されるためには、職員が公務に従事し、任命権者の支配管理下にある状況でその災害が発生したこと(公務遂行性)と、公務とその災害との間に相当因果関係があること(公務起因性)の二つの要件を満たしていることが必要とされます。

したがって、私的行為による負傷など公務遂行性が認められない場合や、故意又は本人の素因・基礎疾患によるもの、偶発的な事故や私的怨恨によるもの等、公務起因性が認められない場合は、公務災害とは認められません。

公務(通勤)災害が発生したら、必ず認定請求をしなければならないのですか。

地方公務員災害補償制度は、被災職員からの請求に基づき基金が必要な補償を行う「請求主義」を採用しています。請求は被災職員の意思に委ねられており、被災職員が補償を希望しないのであれば、必ずしも請求しなければならないものではありません。

通勤届と異なる経路、方法での通勤途中で負傷した場合、通勤災害と認められますか。

通勤届と異なる経路、方法であることをもって、直ちに通勤災害と認められないわけではありません。その経路、方法が合理的経路及び方法であると判断される場合には、通勤災害として認められる場合があります。

一般に通勤に用いる経路は複数あることが想定され、通勤方法についても、当日の交通事情や職務状況によってやむを得ず迂回する経路などは合理的経路に該当します。一方、特別の事情なく著しく遠回りとなる経路は、合理的な経路とは認められません。(寄り道をした場合については、次の項目に記載します。)

認定にあたっては、個別に事案ごとに判断することとなりますので、疑義がある場合はお問い合わせください。

通勤途中に寄り道をした後に負傷した場合、通勤災害と認められますか。

通勤途中で、私用のために通勤経路を逸脱または中断した場合は、逸脱・中断の間及びそれ以後の経路での災害は通勤災害とは認められません。

ただし、その逸脱・中断が、総務省令で定める日常生活上必要な行為を行うためのもので、かつ、最小限度のものであるときは、その逸脱・中断を終えて、もとの合理的な経路に戻った後の災害は通勤災害と認められる可能性があります。(その場合であっても、逸脱・中断の間に発生した災害は認められません。)

勤務中に腰痛になりました。公務災害として認められますか。

腰痛の発生原因は様々であり、公務遂行中に発症したものであっても、公務それ自体が直接の原因となっているのではなく、加齢による腰椎の変性や日常生活における動作等により発症する場合もあり、公務災害の認定の判断が難しい疾病のひとつです。

このため、腰痛に関する認定基準は、公務上の負傷(急激な力の作用による内部組織の損傷を含む)に起因する腰痛を「災害性の原因による腰痛」と、腰部に過度の負担のかかる業務に従事して発症した腰痛を「災害性の原因によらない腰痛」に区分されており、認定は相対的に有力な要因について判断することになります。

(詳しくはこちらを参照してください)

医療機関を受診する際に注意することはありますか。

公務(通勤)災害の認定請求を行う予定であることを伝え、共済組合員証は使用せず、支払いを一時猶予してもらってください。

また、認定請求に必要な診断書を書いてもらってください。診断書には診断傷病名、初診日、療養期間の記載が必要です。なお、診断書に記載のない傷病名及び確定診断でない傷病名(○○疑い)については、認定請求を行うことができません。受診の結果、傷病名がつかなかった場合も同様です。

公務(通勤)災害の認定請求の手続きに、時効はありますか。

認定請求を行うこと自体に時効はありませんが、公務災害補償における補償を受ける権利については、2年間(障害補償及び遺族補償については5年間)請求が行われないときは、時効によって消滅すると定められています。このため、災害発生から2年以上経過して認定請求をした場合には、公務(通勤)災害と認定されても、認定請求日から遡って2年以内の療養補償等に給付対象が制限されます。

また、公務(通勤)災害と認定され、療養補償等の請求を行わない場合には、認定の事実を知り得た日の翌日から2年が経過すると、時効により補償を受ける権利が消滅するため、注意が必要です。

 

このページに関するお問い合わせ先

 担当:地方公務員災害補償基金山梨県支部
電話番号:055(223)1365   ファクス番号:055(223)1379

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