トップ > 組織案内 > 県土整備部 > 道路維持担当のページ > 道路占用許可申請について(富士・東部建設事務所吉田支所)
ページID:33152更新日:2023年3月6日
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道路上に一定の工作物、物件または施設(以下、「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用するときには、道路占用の許可申請が必要です。
○ 標準処理期間
・ 道路工事施行承認申請(道路法第24条申請) 2~3週間
・ 道路占用許可申請(道路法第32条申請) 2~3週間
※ 所轄警察署へ協議をするため、許可までに時間を要します。また、標準処理期間は行政手続法第6条に基づきます。
※ 事前相談が無い場合、書類の修正等に日数を要し、標準処理期間での許可が難しくなります。
★ 申請書を提出していただく前の事前相談にご協力ください ★
・ 申請書提出前に「対象物件は何か」「道路構造や交通に支障を及ぼす物件かどうか」
「全面通行止めや夜間工事を行う際に必要となる近隣住民の方々への周知方法」等を話し合うことにより、
問題点を事前に解決することができ、円滑に許可を取得できる場合が多くなっています。
・ 下記のページからダウンロードしてください。
※ 記載方法で不明な点は、個別にお問い合わせください。
占用場所がわかる「位置図」、占用物件の配置がわかる「平面図」、占用物件の構造がわかる「構造図・横断図」、占用場所がわかる「写真」、交通規制内容がわかる「保安図」、その他必要とされる書類を添付してください。
道路占用許可の是非について、建設事務所内で審査します。所内決裁後、必要に応じて所轄警察署へ協議を行い、交通制限等については関係機関へ通知します。協議内容について、所轄警察署から回答を受領した後に許可書を交付します。交通規制を伴う場合については、許可書受領後に所轄警察署へ道路使用許可申請を行ってください。