トップ > 医療・健康・福祉 > 許認可関係 > 衛生薬務関係 > 公衆浴場(衛生薬務課) > 山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正について
ページID:104448更新日:2022年5月24日
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令和2年12月に国の「公衆浴場における衛生等管理要領」が改正され、混浴に関するトラブル防止などの観点から、公衆浴場における混浴年齢制限が「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げられました。
山梨県(甲府市を除く)では、山梨県公衆浴場法施行条例より混浴年齢制限を「10歳以上」としてきましたが、このたびの国の要領改正に合わせてから「7歳以上」に引き下げる条例改正を行い、令和4年10月1日から施行することとしました。
なお、県民の皆様に広く周知するため、リーフレットを作成しましたので、ご活用ください。
最近の社会情勢の変化に鑑み、サウナ、岩盤浴等を設置する個室を設けない特殊浴場について、知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めた場合には、男女の混浴に関する措置の基準を適用しないことができます。
入浴用の着衣をして利用するサウナ、岩盤浴等の施設において、男女別の出入り口、浴室等を設ける規定を適用ぜず、共用することが可能となります。具体的には各施設の利用形態ごとに緩和の判断を行います。
・山梨県公衆浴場法施行条例(改正後全文)(PDF:113KB)