ページID:22553更新日:2023年5月16日
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本融資制度は、政府の「安心実現のための総合対策」に基づき、建設業者が公共工事発注者に対 して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設業者の金 融の円滑化を推進することを目的とします。
本制度の対象となる建設業者は、公共工事を受注・施工している中小・中堅業者です。
中小・中堅業者は、原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の 数が1500人以下の企業です。
本制度は、国、地方公共団体の発注する工事を対象としています。ただし、低入札価格調査の対 象となった者と契約した工事等は対象外とします。
別紙を参照
建設業者が債権譲渡を行うには、建設工事請負契約書に基づき発注者の承諾を得る必要がありま す。
山梨県発注の工事の場合には、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領」によります。
当該工事の出来形が、2分の1以上に達したと認められる日以降とします。
事業協同組合等又は財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であり、 建設業者への資金調達の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者
建設業者は、事業協同組合等又は民間事業者からの融資及び保証事業会社の保証による融資を受 ける際に、融資申請時までの下請人等への支払状況及び当該工事に関する融資に係る借入金の下請 人等への支払計画等を事業協同組合等又は民間事業者に提出し、その確認を受けることになります 。
本制度に係る債権譲渡は、事業協同組合等又は民間事業者の建設業者に対する当該工事に係る貸 付金及び保証事業会社が建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって 、事業協同組合等、民間事業者又は保証事業会社が建設業者に対して有するその他の債権を担保す るものではありません。
本制度に係る保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象としており、建 設業者が金融機関から公共工事に関する資金の貸付を受ける場合において、保証事業会社が公共工 事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定に基づき、その債務を保証するものです。
なお、保証範囲は、当該公共工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払 金、部分払金及び事業協同組合又は民間事業者からの建設業者への融資額を控除した金額の範囲内 となります。
本制度は、平成20年11月4日から、当面、令和8年3月末日までの措置として実施されます。
ただし、山梨県発注の工事については、平成20年12月12日からの実施しています。
山梨県地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領(PDF:172KB)
東日本建設業保証株式会社山梨支店
〒400-0031甲府市丸の内1丁目13-7 tel 055-237-8182
山梨県建設業協同組合
〒400-0031甲府市丸の内1丁目14-19 tel 055-235-0608