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ページID:34439更新日:2021年7月14日
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健康管理手当は、被爆者のうち、次の障害を伴う病気にかかっている方に支給されます。ただし、原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。
医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び保健手当との併給はできません。
(1)造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血がその主なものです。)
(2)肝臓機能障害を伴う疾病(慢性肝炎、肝硬変がその主なものです。)
(3)細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物(がん、白血病など)がその主なものです。)
(4)内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症がその主なものです。)
(5)脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞がその主なものです。)
(6)循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞がその主なものです。)
(7)腎臓機能障害を伴う疾病(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎がその主なものです。)
(8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(先天性及び糖尿病性を除く白内障のことです。)
(9)呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症がその主なものです。)
(10)運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症、変形性脊椎症がその主なものです。)
(11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎がその主なものです。)
健康管理手当を受給するためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
申請書に障害を伴う病気についての知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて提出してください。
1.健康管理手当認定申請書 PDF版(PDF:40KB)
2.診断書(健康管理手当用) PDF版(PDF:149KB)
知事が指定した医療機関等の医師が記入する必要があります。
※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
3.被爆者健康手帳(写し可)
健康管理手当を受給できる期間は、申請した病気により知事が定め、その期間の上限はそれぞれ3年、5年、無期限とされています。認定された疾病名及び期間により、更新の必要な方がいます。更新する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
3年 | 鉄欠乏性貧血、潰瘍による消化器機能障害を伴う病気 |
5年 | 貧血、甲状腺機能亢進症、水晶体混濁による視機能障害 |
無期限 | 3年または5年の対象となる疾病以外のもの |
1.健康管理手当認定申請書 PDF版(PDF:40KB)
2.診断書(健康管理手当継続用) PDF版(PDF:59KB)
3.被爆者健康手帳(写し可)
4.健康管理手当証書
氏名、居住地を変更したときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.健康管理手当証書
2.手当受給者氏名変更届(氏名を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:46KB)
3.手当受給者居住地変更届(居住地を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:45KB)
健康管理手当を破損、汚損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができます。以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
紛失した証書が見つかった場合は、速やかに健康増進課へ返納してください。
1.手当証書再交付申請書 PDF版(PDF:26KB)
2.破損・汚損した健康管理手当証書(紛失した場合は見つかり次第返納)
認定を受けた病気が治ったときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.健康管理手当失権届出書 PDF版(PDF:24KB)
2.健康管理手当証書
被爆者の遺族の方は、死亡届等の届出書類に必要事項を記入の上、14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。
必要な届出書類等の詳細については、こちらをご覧ください。