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ページID:34457更新日:2021年7月14日
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保健手当は、被爆者のうち、原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方と、その当時その方の胎児であった方に支給されます。
医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び健康管理手当との併給はできません。
また、以下のいずれかに該当する場合、手当額が増額されます。(申請方法は、2に記載しています。)
(1)身体障害者手帳3級以上の障害がある方(ただし、原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)
(2)配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上の方で、一人暮らしの方
(3)被爆当時の火傷やけがの跡が、頭、顔、手などに一定の大きさ以上に残っている方
保健手当を受給するためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.保健手当認定申請書 PDF版(PDF:55KB)
2.爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類
※この書類がない場合には、その事実についての本人の申立書
また、保健手当(増額)を受給をするためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.保健手当認定申請書(保健手当を受給しておらず、増額の申請をする場合) PDF版(PDF:55KB)
2.保健手当額改定申請書(すでに保健手当を受給しており、増額の申請をする場合) PDF版(PDF:42KB)
3.診断書(保健手当用)(身体上の障害があるとの理由で申請する場合のみ必要) PDF版(PDF:69KB)
知事が指定した医療機関等の医師が記入する必要があります。
※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
4.配偶者、子及び孫のいずれもいないことを証明する書類(70歳以上の単身生活者として申請する場合のみ必要)
申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、子・孫の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など
5.同居している者がいないことを明らかにする書類(70歳以上の単身生活者として申請する場合のみ必要)
住民票の写し(コピー不可)、民生委員の証明書など
なお、保健手当を受給していた方が、健康管理手当を受給することになった場合で、その後、病気が治った等の理由により、健康管理手当の支給が終了したときは、保健手当の支給を再開させることができますが、そのためには、再度、保健手当の申請の手続が必要ですのでご注意ください。
保健手当(増額)を受給している方は、毎年5月1日から5月末日までの間に、現況を記載した「現況届」を提出する必要があります。以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
提出された現況届を審査の上、保健手当(増額)を継続して支給するかどうかの判断をします。したがって、現況届の提出がないと、保健手当(増額)の支給ができなくなる場合があります。
1.保健手当現況届 PDF版(PDF:41KB)
2.保健手当証書
3.診断書(保健手当用)(身体上の障害があるとの理由で申請する場合のみ必要) PDF版(PDF:69KB)
知事が指定した医療機関等の医師が記入する必要があります。
※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
4.配偶者、子及び孫のいずれもいないことを証明する書類(70歳以上の単身生活者として申請する場合のみ)
申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、子・孫の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など
5.同居している者がいないことを明らかにする書類(70歳以上の単身生活者として申請する場合のみ)
住民票の写し(コピー不可)、民生委員の証明書など
氏名、居住地を変更したとき、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.保健手当証書
2.手当受給者氏名変更届(氏名を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:46KB)
3.手当受給者居住地変更届(居住地を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:45KB)
保健手当証書を破損、汚損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができます。以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
紛失した証書が見つかった場合は、速やかに健康増進課へ返納してください。
1.手当証書再交付申請書 PDF版(PDF:26KB)
2.破損・汚損した保健手当証書(紛失した場合は見つかり次第返納)
保健手当(増額)の認定を受けた方が、その状態ではなくなったとき(障害の治癒又は身寄りのない状態でなくなった)は、健康増進課へご連絡ください。
被爆者の遺族の方は、死亡届等の届出書類に必要事項を記入の上、14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。
必要な届出書類等の詳細については、こちらをご覧ください。