ページID:41614更新日:2022年3月11日
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道路占用許可事前相談の実施
道路占用とは
- 道路占用とは『道路に一定の工作物、物件又は施設を設け継続して道路を使用すること』を言います。
- 道路区域内にある、道路(歩車道)へせり出した看板、道路側溝に接続する排水管、電柱、電線、水道管、下水道管などが道路占用物件に該当します(詳しくは以下の通り)。これらの物を道路へ設置することを希望する方は、道路法32条による申請が必要となります。
占用可能物件
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店などの移動可能物件
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
- 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕およびアーチ
- 工事用板囲、足場、詰所、その他の工事用施設
- 土石、竹木、瓦、その他の工事用材料
- 防火地域において耐火建築物を建築する場合の仮設店舗その他の仮設建築物
- 市街地再開発事業の施行区分の施設建築物に入居することとなるものを一時収容する施設
- トンネルの上または高架道路の路面下に設ける店舗、自動車駐車場その他これらに類するもの
- 高度利用地区内等の高速自動車国道および自動車占用道路の上空に設ける事務所、店舗および自動車駐車場
- 建築基準法第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物
- 自転車、二輪自動車などを駐車させるための車輪止め装置
- 高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路付属地に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するもの
- 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所、および自動車修理所
道路占用許可事前相談
- 峡東建設事務所は、道路占用許可申請の事前相談を行っています。申請書を提出していただく前に、電話連絡の後、下記の必要書類を持ち峡東建設事務所までお越しください。
- 申請書提出前に「対象物件は何か」「道路構造や交通に支障を及ぼす物件かどうか」、「全面通行止めや夜間工事を行う際に必要となる近隣住民の方々への周知方法」等を話し合うことにより、問題点がある場合には時間的余裕を持って解決できます。そのため、事前相談をしていただいた場合は、円滑に道路占用許可を取得できる場合が多くなっています。
- 路上イベントを行う際にはイベント実施の2ヶ月前を目安にご相談ください。
事前相談必要書類(少なくとも以下の書類を持って事前相談にお越しください)
- 位置図 (住宅地図程の縮尺のもの)
- 平面図
- 構造図(占用物件の構造がわかるもの)
- 現地写真
- 許可申請書
峡東建設事務所道路課道路維持担当
0553-20-2734