ページID:76678更新日:2024年12月2日
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農業体験民宿は、農村地域に滞在するための宿泊施設として、また、農作業体験を行う体験施設として、農村地域における都市農村交流の受入れの拠点となるものです。農業体験民宿の開業には、旅館業法をはじめとした各種関連法令の手続きを行う必要がありますが、農林漁業体験民宿業(注)は、特例により一部基準が緩和されています。
(注)『農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律』において、「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業をいうと定義されています。(農村滞在型余暇活動に必要な役務とは、農作業の体験の指導、農産物の加工又は調理の体験の指導、地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与、農用地その他の農業資源の案内等です。)山梨県では、このような施設を「農業体験民宿」と呼んでいます。
農業体験民宿業を開業する際の手続きの概要については、こちらをご覧ください。
また、特例の適用により農業体験民宿業を開業しようとする場合は、保健所への旅館業法の事前協議の前に、各農務事務所において、農作業体験等の指導を適正に行うための役務が提供できるか等について、事前に確認することとしています。
手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
→旅館業法の特例を用いて簡易宿所営業(農業体験民宿業)の許可申請をする際の事前確認の取扱いについて(PDF:94KB)
((株)農協観光のページに移行します。ページ内に上記手引きが掲載されています。)