ページID:74290更新日:2016年8月5日
ここから本文です。
【参考】Q:家屋が年々老朽化していくのに評価が下がらないのはどうしてですか。
総務大臣が告示する「固定資産評価基準」を基に再建築価額を算出します。
これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
※上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の
評価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
新築された住宅については、新築後一定期間、減額対象に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。
※居住部分が1/2に満たない併用住宅は減額の対象となりません。
※分譲マンションなどの区分所有建物の床面積については、専有部分の床面積と持分で
按分した共用部分の床面積の和で判定されます。
→ 市町村へ申告が必要です。
家屋の評価額は、評価見直しの年(基準年度)において同一の家屋を新築した場合に要する建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の経過年数に応じた減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、実際は、基準年度の評価額と前年度の評価額を比較して低い方を採用することとされています。よって、基準年度の評価額が前年度の評価額を上回れば、前年度の評価額に据え置かれます。
このようなことから、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。