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ページID:34431更新日:2021年7月14日
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特別手当は、原子爆弾の傷害作用により治療を要する病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者であって、認定を受けた病気やけがが治った方に支給されます。
医療特別手当を受給している方には、特別手当は支給されません。
※原則、医療特別手当を受給できなくなった方(認定された病気やけがが治った方)が支給の対象となります。
厚生労働大臣の認定については、こちらをご覧ください。
特別手当を受給するためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.特別手当認定申請書 PDF版(PDF:29KB)
2.被爆者健康手帳(写し可)
氏名、居住地を変更したときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.特別手当証書
2.手当受給者氏名変更届 PDF版(PDF:46KB)
3.手当受給者居住地変更届 PDF版(PDF:45KB)
特別手当証書を破損、汚損又は紛失したときは、再交付の申請をすることができます。以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
紛失した証書が見つかった場合は、速やかに健康増進課へ返納してください。
1.手当証書再交付申請書 PDF版(PDF:26KB)
2.破損・汚損した特別手当証書(紛失した場合は見つかり次第返納)
被爆者の遺族の方は、死亡届等の届出書類に必要事項を記入の上、14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。
必要な届出書類等の詳細については、こちらをご覧ください。