ページID:99499更新日:2021年5月1日

ここから本文です。

知事臨時記者会見(令和3年4月30日金曜日)

防災新館401,402会議室

15時00分から

 

発表事項

発表事項以外の質問事項

知事会見0430

 変異株に対するグリーン・ゾーン認証制度の追加的対策について

知事

変異株に対しますグリーン・ゾーン認証基準の追加的対策でありますが、本日、基準を改正いたしましたのでお知らせいたします。

改正の内容でありますが、まず、すべての認証施設におきまして、直ちに実施していただきたい項目といたしまして、利用者の入れ替え時におけるトイレのドアノブなどの清掃、消毒を徹底すること、トイレの入口付近へ消毒液を設置することを追加しております。

次に、飲食店をはじめとする飲食スペースがある施設におきまして、直ちに実施していただきたい項目といたしまして、先日、すでに通知を発送させていただきました、利用者の氏名、連絡先の把握に加えまして、英国株の感染力が通常の1.32倍との国立感染症研究所の調査結果を踏まえまして、滞在時間を従来の2時間程度から、90分間程度へ短縮しております。

さらに、3箇月間の経過措置期間内に取り組んでいただきたい項目といたしまして、まず、飛沫感染対策として、パーテーションの高さや形状の明確化を図っております。具体的には、パーテーションの高さを座った人の頭が隠れる程度にすること、前、横に座った人への対策として、十字パーテーションなどの設置を行うこと。次に、エアロゾル感染対策といたしまして、Co2センサーやHEPAフィルターを搭載した空気清浄機の設置を行うこと。3点目、接触感染対策といたしまして、テーブルごとの消毒液の設置を行うことをお願いするものとなっております。

なお、こうした対策をすべて取っていただきました店舗につきましては、滞在時間を従来通りの2時間程度に緩和することとしております。

これらの対策を認証事業者が行うに当たりましては、4月30日以降に購入いたしました機器などに対しまして支援が行えるよう、担当課に制度設計の作業を指示したところであります。

今回の基準の改正ですが、大変強力な感染力を持つ変異種から、県民の皆様の生活や命だけではなく、事業者の皆さまの安定的な経営を守るためのものでもあり、県民の皆さま、事業者の皆さまにおかれましては、さらなる御負担をおかけすることにはなりますが、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

記者

全施設を対象に直ちに実施してほしい内容が、トイレに特化していますが、その理由は何でしょうか。

知事

ダイヤモンドプリンセス号の時の経験から、トイレを重視すべきではないかという議論もあるものですから、すでに発出している中身と同じですけれども、今回、あえてかつての体験を踏まえて感染防止に万全を期する上からも、再度強調させていただいたということであります。

記者

変異株のクラスターは、県内では富士吉田の飲食店、南アルプスの高齢者施設がありますが、そこでトイレが関係したといったことがあるのでしょうか。

知事

具体的な話はありません。

記者

経過措置期間内に実施してほしい項目が4点ありますが、すべて揃わないといけないということでしょうか。

知事

すべて揃わないと120分には復元しないということであります。

記者

そうしますと、90分に変更した場合は、その4点はやらなくても大丈夫ということでしょうか。

知事

はい。そうなります。

ただ、認証の期間が1年間となっていますが、更新時には、すべてやっていただくことになります。

記者

最大1年間の猶予があるということでしょうか。

知事

例えば、去年の7月に認証を取られた飲食店さんは、今年の7月までにやってくださいということです。丸1年で認証の期限が切れますので、期限を更新する際には、この基準を満たしていただくということです。

記者

そうしますと、今から1年以内に4点すべてをやらなければいけないということですね。

知事

これを賄うだけの十分な補助金をしっかり用意いたしますので、各店舗の皆さまは、ぜひともこの新基準を実施していただきたいと思います。

記者

すぐに実施を求める「利用者把握のための入店管理」というのは、どの程度のことを求めるのでしょうか。

知事

来店された方全員に連絡がとれる体制をとっていただくことがポイントだと思っています。ですので、例えば、予約して来られた方は、当然予約をした人の電話番号はわかりますが、それはそれでOKだと思います。それから、予約を取らずにお店に入られた方は、例えば、グループで来られた場合には、そのグループの方のどなたかの連絡先を把握できるようにしておけば、差し支えないと思います。

記者

利用する側からすると、あまり自分の名前や住所を教えたくないという人もいると思います。例えば、ニックネームでも何でも正しく連絡がとれる電話番号を一つ教えてくれればOKということになりますでしょうか。

知事

はい。そういうことはあり得るでしょう。電話番号がわかればいいです。

記者

そうしますと、利用者側にも、連絡先はちゃんと教えてくださいということを、県としても要請しなければならないですよね。

知事

はい。積極的な疫学調査をしなければならないわけですので、そのお店を、同じタイミングで別の方が使っていてクラスター化したとなれば、利用された方を守るためにも、早くお知らせしないといけないわけであります。残念ながらCOCOAだけでは、必ずしも十分機能しなかったということが、今回の経験則でもありますので、我々としては、積極的に利用された方に連絡を取らせていただいて、すぐ保健所に連絡して検査を受けていただきたい。そうすることが利用者を守ることにもなりますし、早く発見できれば、軽症のうちに治療をすることができる、病院に入っていただくことができますし、またご家族にうつすリスクも低減させることができますので、利用者の皆様のためにも、ぜひ連絡先は残していただきたいですし、お店には、ぜひ連絡先をとっていただきたいと思います。

記者

この経過措置期間内の実施をお願いする項目を行った飲食店に対して、ちゃんとできているのかどうか県が実際に訪れて確認した上で、2時間にしてもいいですよともう一度知らせるということでよろしいでしょうか。

知事

そういうことです。

記者

現地調査をするということですね。その場合、どういう仕組みになっているのでしょうか。事業者から「設置しました」と県に電話をするという形になるのでしょうか。

課長

(事業者から)変更申請を上げていただきまして、(県が)それを確認に行くような形を考えております。

記者

あと、すぐに実施のところに、滞在時間が90分程度に変更され、30分短くなっていますが、その根拠も教えていただけますか。

知事

根拠は、この変異株の発生以前は120分ということで、クラスター化、感染の拡大を抑えてきたという実績があります。この120を1.32で割ると、大体90になるので、90分という数字を出しています。

つまり、感染力×(掛ける)時間で、ウイルスを浴びる量が決まってくるのだとすれば、今まで120×1で何とか防げていたということが、今回は、1が1.32になりましたので、90×1.32で同じ防御水準になるという考え方です。

記者

二酸化炭素濃度測定器の設置というのもあるのですが、大体どのぐらいの濃度になったら対策をしてくださいというところまで指示するのでしょうか。

課長

1000ppmです。

記者

細かい規定は、もうホームページに掲載されているのですか。

課長

これからです。

記者

補助制度について、以前も補助をしていましたが、それに近い制度になるのでしょうか。

知事

おっしゃるとおりです。

 

ページの先頭へ戻る

発表事項以外の質問

 県有地問題に関する弁護士費用の専決処分について

記者

県有地問題に関してですが、富士急行が県に対して賃借権確認の訴訟を起こし、11日に第1回口頭弁論が開かれます。その弁護士費用を県が専決処分すると聞いていますけれども、専決処分というのは、地方自治法上例外的なやり方だと承知しています。専決処分をする理由を教えてください。

知事

専決処分をした理由、せざるを得なかった理由ですけれども、議会を招集して御審議いただく時間的余裕がなかったということが大きな理由であります。

4月5日に、富士急行株式会社から県に対して訴状が到達いたしました。それから訴状の内容を確認いたしまして、その上で、昨年度末の議会での議論を踏まえて定めました指針に基づいて、訴訟代理人の選定作業に入ったところです。

答弁書の提出はゴールデンウィーク明け直後の5月6日でありますので、基本的にはゴールデンウィーク中の作業が求められるわけですが、それまでに訴訟追行体制を整備する必要があります。

他方で、着手金は最小限にしなければならないということで、これは附帯決議にあったものですが、足立弁護士にこれまで担っていただいていますので、まずは同弁護士とぎりぎりの交渉を行いました。そこからさらに弁護士費用を下げることができないかということで、他の弁護士事務所にも当たりまして、最終的に調整が終わったのが28日でありました。

以上から、臨時議会を招集する時間的余裕がないということで、本日付けで専決処分をせざるを得ないということです。

御承知のように、金額は我々としては最大限下げる努力をいたしました。ただ、それでも1.3億円という大変大きな額でありまして、これだけの資金があれば、こういう状況のもとで、まずはコロナ対策、あるいはコロナ禍によって苦しんでおられる方々の救済、さらには将来に向けての投資ができます。本来であれば、そういうものに使うことができる資金でありますが、ただ、訴訟を提起されて、この訴訟は受けなければなりません。受ける以上は、この訴訟の結論は、今後の賃料にも影響が及ぶ案件でありますので、ここはやはりしっかりと対応しなければならないという事情がございます。

そして、この訴訟の弁護士費用は、(旧)日弁連基準によりますと、その不動産価格を出発点として、これに率を掛けて計算されるわけですので、その不動産価格は、440ヘクタールですから高価なものになるということで、(弁護士費用は)大きな額になってしまいます。

さらに言えば、そもそも訴訟を行わず和解が出来ていれば、この費用も不要だったかなと思ったりもしますが、ただこれは、和解ではなくて、中立公正な裁判所の判断を仰ぐべきだというのが県議会、県民の皆さまのお考えでもあると、多くの方がそのようにお考えであるとすれば、我々としては、特にこの議論の流れに沿っても、ここは裁判をしっかり行う必要あるだろうと思います。

もっと根本から言えば、この県有地におきまして、適正な賃料を他の自治体同様に取るような形であったとしたら、そもそもこの問題はなく、費用を払う必要もなかったわけでありまして、そういう意味では、血税をお預かりする立場からすれば、残念なものではあります。ただ、繰り返しになりますが、出さざるを得ないものであれば、今後の結論において、しっかりと県民の皆さんの利益に還元できるように、主張すべきことをしっかり主張し、裁判所に御理解をいただいて、適切な結論を出していくべく全力を図って参りたいと思います。

また、裁判に限らず、これが議論の出発点ということであれば、関係者全員のウィンウィンの関係を実現するべく、今後はしっかり話し合いをしながら、お互い知恵を出していけるような活動にも取り組んで参りたいと思います。

記者

訴訟の進め方はいろいろあると思います。5月11日は第1回口頭弁論で、通常は訴えの内容を確認して終わるものだと思います。ですので、11日までに臨時議会が間に合わなくても、第1回の口頭弁論は原告側の言い分を一旦聞いて、それからゆっくり議会を開くということも可能だと思うのですけど、どうでしょうか。

知事

そこは議会において承認の手続きがありますので、そこでしっかり説明をして、今申し上げたような理由で行います、中身はこうですという御説明を行い、また議会の御議論をいただきたいと思います。

記者

今回も足立弁護士と交渉して、最終的には、足立弁護士を選定したということなのですが、改めて足立弁護士を選定した理由を教えてください。

知事

これまで担当していただいたという実績もありますし、前回の調査においても、大変価値ある調査をしていただいたと高く評価をしております。ただ、極めて高額に及ぶものですから、県民利益がかかる重要な局面でもあると思っておりますので、相応の能力、実績を備えた弁護士事務所に、もっと安くなることを期待して当たりましたが、およそこの条件では受けられないということで、その金額は、先般、1時間幾らという大議論になりましたけども、それを上回る水準の弁護士費用であって、億を超えるのも全然不思議ではないというお話もいただきました。そういう意味からすると、足立弁護士はある意味、心意気で行っていただいているような部分もあると思いますので、最終的にここは一番金額的にも良いだろうということで判断をいたしました。

記者

今回、日弁連基準では5.4億円とあるのですが、1.3億円まで減らす中でのやりとりで、やはり他の弁護士事務所では1.3億円を下回るのはなかなか難しいということでしょうか。

知事

難しいと思います。

そもそも、前回出した調査費用も控除してほしいとの話の中で、他の弁護士事務所は調査費を取っていないので、控除する理由がなくなるということになります。

(旧)日弁連基準で計算しますと、まず訴訟事件と保全命令事件はそれぞれ別で、なおかつ、訴訟事件に関しましては、不動産価格の2分の1に2%乗ずるのが基準ですけれども、これを1.2%に下げていただきました。さらには、消費税込みで6600万円の調査費用についても一環として考えてくれということで、ここの部分は控除していただきました。

これが他の弁護士ですと、県の立場としては「引いてください」ともちろん言うわけですが、弁護士事務所の立場からすると「どうしてですか」という話になります。そういう意味からも、相当程度に額の引き下げの御理解の獲得ができたと考えております。

記者

まさに、弁護士選任に関する指針の中に、着手金については、最小の経費となるように努力するという規定があると思うのですが、それに基づいて出来なかったので、最終的に足立弁護士にしたという認識でよろしいでしょうか。

知事

それに基づいて様々当たる中で、足立弁護士に御了解いただいた条件が最も安かったということであります。

 

ページの先頭へ戻る

 メーデーへの出席について

記者

先日、メーデーに知事が初めて出席されました。政治的な話で、連合山梨は、知事の党籍がある自由民主党とは違って、立憲民主党の支持組織ですが、そこにあえて出席した理由を教えてください。

知事

メーデーは働く人々の祭典ということで、各組合の代表者の方も出られましたが、私はそういう場として出席したわけであり、政治集会に出席したつもりは全くございませんでした。

このコロナ禍の状況で、日本全国では約10万人、ここ山梨県でも約700人の方が職を失っています。職を失うということが、生活の破壊にも繋がってきます。さらには、ご家族の将来にも極めて深刻な影響を及ぼします。ヤングケアラーとか、学校を途中で中退して働かざるを得ないとか、子供にも影響が及び出しています。

こういう点に関して、県の思いをぜひ伝えたかったし、現状こういう事態になってしまい申し訳ありませんが、我々も全力を尽くしていますので、働かれる組合の皆さんに対しても、御理解と御協力を求めたかったという思いで出席をしたわけであり、現にその場でのスピーチもそういう内容でした。

ところが、少し考えればよかったかなと思うのは、選挙の年のメーデーの集会だったということで、私と甲府市長さんのスピーチの後は、ほとんど選挙の話になってしまって、これはちょっと困った場に出たなというのが正直偽らざる気持ちです。

おそらく主催者の方も困惑されたのかなと思います。山日新聞の記事で「県に招待状を出したが、県知事に来いと言った覚えはない」というところにそういう気持ちが表れているのかなということで、次回はもう少しタイミングを慎重に判断したいと思います。

 

以上

ページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1336   ファクス番号:055(223)1525

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop