ページID:100993更新日:2021年8月19日
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防災新館401,402会議室 17時30分から
発表事項 発表事項以外の質問事項
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知事
この度、本県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づきますまん延防止等重点措置実施区域に追加されることとなりました。
その期間は、明後日の20日から来月12日までの24日間となっております。
今回の追加は、県からの要請によるものではありませんが、感染拡大の防止という点において、国も県も目的とするところは一つであります。
併せまして、これは全国的な危機対応であり、その際の意思決定秩序の維持というものは極めて重要であると考えております。
したがって、経緯の如何にかかわらず、感染症対策の最高責任を負う政府による重点措置実施区域への追加を重く受け止め、国・県一体となって、現在直面する危機を乗り越えるべく全力を尽くして参ります。
さて、本県におきましては、このほどの政府によります重点措置適用に先立ちまして、今月6日から22日までを期間とする「臨時特別協力要請」を発出し、不要不急の外出や移動の自粛、営業の自粛などをお願いしてきたところであります。
県民の皆さま、あるいは事業者の皆さまの感染防止対策へのご理解とご協力に対しまして、改めて感謝を申し上げます。
しかしながら、県内の新規感染者数でありますが、昨日は89人、そして本日は93人と、連日過去最多を更新し、なお減少傾向には転じておりません。大変残念ながら、現時点におきましては、臨時特別協力要請による明らかな効果というものは、見られない状況だろうと言えます。
他方におきまして、後に説明申し上げますとおり、本県の感染症に係る医療提供体制の逼迫度合いというものは、危機的状況に陥っております。
そこで、もう一段の厳しい対策が必要であるとの判断のもと、今回の重点措置の適用を契機として、国との協議を踏まえ、さらなる感染拡大抑止対策、医療提供体制の強化策、ワクチン接種の加速化策を講じることといたします。
まず、感染拡大抑止策に関してですが、感染拡大の抑止に向けましては、従来の協力要請、臨時特別協力要請及び今般のまん延防止等重点措置を統合いたしまして、「山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請及びまん延防止等重点措置」に一本化いたします。
期間は、本日から来月12日までの26日間となります。ただし、まん延防止等重点措置に係る部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今月20日から来月12日までといたします。
要請内容などによりまして、全県を対象とするものと、まん延防止等重点措置適用対象となる市町村を対象とするものに分かれます。
まん延防止等重点措置の適用対象となる市町村は、甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、山中湖村、富士河口湖町の18市町村となっております。
県民の皆さまにおかれましては、引き続き、全県において、不要不急の外出自粛を徹底されるよう、重ねて要請をいたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、事業者の皆さまにおかれましては、引き続き、休業または営業時間の短縮をお願いいたします。詳細につきましては、後程ご説明申し上げます。
このうち、特にまん延防止等重点措置の適用対象となる区域内の飲食店におかれましては、20時から翌朝5時までの営業自粛の徹底と併せまして、酒類の提供を行わないよう新たに要請いたします。
なお、酒類提供の可否につきましては、政府とも議論を重ね、我が県の取り組みあるいは考え方に対しましてしっかりとご理解はいただきました。しかしながら、その上でもなお、感染防止対策の最高責任を負う政府の判断として、「まん延防止等重点措置適用のスタート時点においては、全国一律の対応を行う」ということであります。現時点での山梨県内の感染状況にも鑑みまして、最終的にこれを尊重せざるを得ないと判断いたしました。
事業者の皆さまには、営業へのさらなる制約によるご負担をおかけすることとなり、誠に忸怩たる思いでありますが、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
山梨県といたしましては、今後、重点措置の期間中でありましても、できる限り速やかに、酒類の提供を含めた営業への制約を緩和するべく、感染状況の改善に全力を尽くして参ります。
次に、協力金等に関してですが、本来自由であるべき営業活動を公的な要請により控えていただきましたことに対しましては、可及的速やかに協力金を支給し、そのご協力に報いたく考えております。
まん延防止等重点措置の適用対象となる区域内におきましては、グリーン・ゾーン認証を取得していない施設につきましても、休業要請に対応していただいた事業者の皆さまには、協力金を支給することといたします。なお、これらの施設が新たにグリーン・ゾーン認証を取得していただく場合には、県として最大限の支援を行うこととし、かつ、協力金につきましても、要請期間に遡って認証店と同様の取り扱いといたします。
また、酒類や食材などの納入、あるいは運転代行に携わる皆さまなど、今回のまん延防止等重点措置の適用により大きな影響を受ける事業者の皆さまにおかれましては、今回のまん延防止等重点措置の適用により、国による「月次支援金」による支援の対象となります。山梨県におきましては、対象となる全ての事業者の皆さまが、円滑に月次支援金の支給を受けることができるよう、商工団体を通じた取得支援を行うべく関連予算を次期県議会の9月議会に提出することといたします。
さらに、前回の記者会見でも申し上げましたとおり、当面の協力金の支給に加えまして、県内経済の需要喚起策を柱とする「リカバリー・メニュー」を策定し、秋以降早期の展開を目指して参ります。
リカバリー・メニューの策定に当たりましては、今回の対象事業者さんはもちろんのこと、山梨で頑張る、踏ん張っておられる県民の皆さますべてのお気持ちが、少しでも前向きになれ、明るい笑顔に繋がるものをと考えております。
山梨県全体に、一つでも二つでも、希望の芽が吹くような、必ず訪れるコロナ禍後への希望に繋がる、そのような内容にしたいと考えております。
次に、医療体制につきましては、重点病院における病床数も、既存の305床に加えまして、来週中には30床を超える増床ができる見込みであります。また、宿泊療養施設につきましても、従来稼働していた421室に加えまして、先般、東横イン河口湖大橋の増室と、北杜市の若神楼の再開により、100部屋を上回る増強をしておりますが、ここ2週間における感染者数の急増によりまして、逼迫の度合いを増しております。
この状況につきましては、県のホームページで毎朝更新し、情報公開しております「医療危機メーター」をご覧いただけますとおり、危機的状況はいよいよ深刻度を増しているという状況であります。この後ろに、医療機器メーターを掲示しております。また、今日お配りしておりますこちらの資料をご覧いただくと、シミュレーションにより、1日当たり70人の新規感染者が出ても、かなり病床の圧迫というものが深刻な状況になります。常に満室するわけにはいかない、宿泊療養施設その他で、病状悪化した方を受入れるこの体制を確保していくためには、この黄色い状況というものは、全く望ましくない状況であります。また、80人を超えますと27日の金曜日、90人を超えますと来週月曜日には、病院に入院しなければならない方も、病院に収容することができなくなる、こういうことが、シミュレーション結果として出ているところであります。県内の医療提供体制は一段と深刻です。耐えられない次元に刻一刻と近づいている、こういう状況でございます。
先に申し上げました重点措置につきましても、本県の医療提供体制を何としても守り抜き、県内患者に手厚い医療的ケア、医療へのアクセスを確保し続けるためにこそ、これを実施するものであります。
一方、人口密集地であります東京都における自宅療養の現状などを踏まえました時に、人命最優先の観点からも、さらなる病床逼迫や、宿泊療養施設への入所が困難となる事態も想定し、常に最悪の展開を念頭に、最善の準備を進める必要性を強く感じているところであります。
そこで、感染者がさらに急増した場合におきましても、お一人お一人に可能な限りの医療を提供できるよう、県医師会あるいは地区医師会とも相談しながら、関係者が極めて密に連携して検討に着手しております。入院、入所が困難となるような事態に対しましていかに対処するか、その準備につきましても、今すでに関係者と検討に着手をしたところであります。
次に、コロナ禍収束の切り札でありますワクチン接種の加速化について申し上げます。
県が設けます大規模接種センターにつきましては、すでに本日から、アイメッセ山梨においても、2ヶ所目ですが、スタートしております。
昨日17日から、一般の県民の皆さまの予約も可能といたしましたところ、昨日開放した約8000人の予約枠は、その日のうちに埋まりました。残りの約2000人の枠につきましても、システムの準備が整い次第、予約をしていただけるようにいたしますので、ホームページの更新をお待ちいただきたく思います。
なお、県民の皆さまのワクチン接種をさらに促進するため、甲府市からの要請も受けまして、来週から、JR甲府駅北口前の山梨県立図書館に、県内3ヶ所目となる新たな大規模接種会場を設けることといたします。
ワクチン接種は、社会活動を自粛あるいは制限といった萎縮させる環境から解放するための唯一にして最大の有効策であると考えております。巷間、様々な疑念やネガティブな情報が語られますが、本県における実例に鑑みましても、
重症化防止効果はもちろんのこと、感染防止効果につきましても、明らかであると言えると考えます。
県といたしまして、甲府市をはじめとする県内市町村や山梨大学、医師、看護師をはじめとする医療関係者の皆さま、地域や職場の皆さまと、ワクチン接種加速のために総力を結集する体制を構築して参ります。
結びでございますが、この度、本県はまん延防止等重点措置区域の適用を受けましたが、本県では、今月6日から国による重点措置以上の対策を実施し、県民の皆さまには、すでにお取り組みとご努力をいただいているところでございます。
しかしながら、これも繰り返しになりますが、現状におきましては、感染拡大のスピードは、減速はおろか、残念ながら、依然として加速している状況にあります。
法律や制度の力もさることながら、何よりも感染拡大を食い止める最善策は、ためらうことのないワクチン接種の徹底と、地域、社会全体での接種の浸透、そして、県民の皆さまお一人おひとりの、自分だけではなく互いの命を守ろうという強い覚悟と意志をおいて他にありません。
医療提供体制を、ひいては、県民の皆さまの生命を守るために、県からの要請を、ご自分のため、ご家族のため、大切な方々のため、そして皆さまが暮らす地域社会全体のためにも、しっかりと応じていただきたく思います。
また、少しでも体調が悪いとお感じになった場合には、ためらうことなく、受診・相談センターにご連絡、ご相談をいただきますようお願い申し上げます。全国的には、「軽い風邪程度」と甘く見て、受診相談を怠った結果、1週間で体調が急変し、命を落としてしまわれた事例もあると聞いております。新型コロナウイルス感染症は、大変恐ろしい病気である、これまでのインフルエンザとは違うという認識を、今一度、新たにしていただきたく思います。
どうか、ご自身の命を守る行動を取っていただきたく思います。
そして、危機に瀕した際には、皆さまの身近には、常に皆さまの命を第一に考える「山梨県」という存在があることを思い起こしていただきたいと思います。
私と県庁職員は、一丸となりまして、これからも県民の皆さまを守り抜くために、先頭に立って、新型コロナウイルス感染症と戦って参ります。
県として必要なことは、すべて躊躇なく検討し、実施して参ります。
最後に、県民の皆さま、事業者の皆さまに対しまして、県とともにこの厳しい局面を乗り越えるべく、重ねてご協力をお願い申し上げます。
記者
酒類の提供に関しては、昨日の検討段階からかなりこだわってきた部分だと思うのですが、昨日、西村大臣とのやりとりの中で、そういった酒類の提供に関するやりとりが何かあったのかというところと、あと、知事がそのやりとりの中で、どういったことを西村大臣伝えたのかお伺いします。
知事
電話を通じてかなり激しいやりとりを交わしました。
私どもといたしましては、今回の休業要請、あるいは時短要請は、いずれも外出を抑制するのを補完するための措置であるべきで、そこがまず主眼になるでしょうと。その場合において、酒類の提供をどう取り扱うかは、それ自体が感染防止対策だというのが全国的なお考えですけれども、私どもにとりましては、既に各施設において、特にグリーン・ゾーン施設においては十分な対策がとられているということで、酒類の提供停止というのはまず不必要だと。なおかつ、今、東京やその他の地域の事例を見ますとおり、これを完全に禁止してしまうと、例えば路上飲みのような、むしろより危険な状態を招いている、こういう恐れもあるのではないでしょうかと。であれば、むしろ管理された店舗において、秩序をもって飲酒をしていただくということの方が、最終的にはその効果が高いのではないでしょうかという立場を主張しました。
ただ、大臣が政府全体のご意見を代表しているわけですけれども、このまん延防止等重点措置の適用のスタート段階にあっては、全国一律の対応をぜひお願いしたいということでした。これは我が国において、感染防止対策に最終責任を持つ政府としての判断であるということでありまして、私どもとしても、足並みを揃えるということも、他方において、この局面においては重要なことであると考えまして、飲酒の提供の自粛ということについても仕方ないということで了承をいたしました。
ただ、先ほども申し上げましたとおり、現時点では、感染状況が連日過去最高を更新している大変厳しい状況ですけれども、これが一段落ついて下落傾向が見えたところで、私はその段階で速やかに、例えば、まずは8時までの飲酒を可能とするこれまでのものを回復していくということを、再度大臣と協議をしたいと考えております。
記者
これまでも、感染対策と経済活動の両立を掲げてきたと思いますが、今回、提供禁止に踏み切る最大の理由というのはどんなところなのでしょうか。
知事
最大の理由というのは、感染防止対策の最高責任を負う政府の判断と足並みを揃えるということであります。ただもう一つは、本県において連日過去最高の感染者を出しているということで、もちろん厳しい措置が必要ということもその背景にはあります。
記者
知事からは、まん延防止等重点措置は県から要請したものではない、一方で、これまでの臨時特別要請は効果が見られていないので、一段強い措置が必要であるというようなご説明がありました。ということは、もしまん延防止等重点措置の適用がなくても、今回県が講じるような措置は、いずれ行うことになったということになるのでしょうか。
知事
その可能性は十分あったと思います。
6日に外出自粛のお願いをさせていただきましたが、なかなか効果が上がらないということでしたので、14日から営業自粛に関するお願いをしたところです。
私どもは医療提供体制の確保など最大限の努力をしておりますが、現状それでも追いつかないぐらいの感染者数の拡大状況ですので、仮にまん延防止等重点措置の適用がなかったとしても、もう一段強い措置がやはり求められるのではないかということは、一つ大きな論点として強く認識をしていたところです。
記者
今回まん延防止等重点措置が加わって、特に飲食店への協力要請の内容が上に重ねられて、グリーン・ゾーン認証施設以外にも、まん延防止等重点措置の部分については、協力金を出すことになるということです。ただ、それでも随分差がありますが、このような状況でも差をつける必要はやはりあるのでしょうか。
知事
やはり、感染防止対策を徹底していただきたい。これは、現下の緊急的な状況においてもしかりですが、感染防止対策はその後も効果を持って参ります。要請期間が延びたこともありますので、まだ感染防止対策を講じていない飲食店の皆さまにおかれましては、感染防止対策を講じるための補助金もしっかりと用意されておりますので、ぜひこの機会に必要な感染防止対策を講じていただきたいと思います。協力金に関しても、まん延防止等措置期間に要請に応じていただければ、今月20日からの開始時点にさかのぼって、認証店と同様の取り扱いをして参りますので、ぜひこの機会に、感染防止対策を講じていただきますようにお願いしたいと思います。
記者
医療提供体制が大変逼迫していて、医師会などと協議を始めたということですが、具体的にどういうことを考えているのでしょうか。
知事
病院または宿泊療養施設の増床に取り組んでおりますが、それでも、今は病院もしくは宿泊療養施設に症状に応じて全員の方々に入っていただいているわけでありますが、このまま感染者が増え続ければ、当然そういう対応はできなくなってしまいます。
どんなに病床数あるいは宿泊療養施設の能力を増やしたとしても、追いつかなくなる事態は十分ありうるし、それは想定しておかなければなりません。これは私も報道で承知をしておりますが、東京都ですとか一部の大変厳しい地域においては、そもそも入院あるいは宿泊療養施設に入ることすらできない、お医者さんの診察にアクセスすることもなかなか難しいという事態が現に近隣では起こっているわけであります。
ですので、今考えておりますのは、そういう事態だけは避けたいということで、ここはまだ地元の皆さんと議論をしておりますが、私の価値観としては、まずは感染しましたという話になったときに、お医者様に診断はしていただきます。診断をしていただいて、例えば、その結果病院に行く方、あるいは宿泊療養施設に行く方、これを原則としたいと思いますが、そのまま自宅でというのはなるべく避けたいとは思いますが、宿泊療養施設、あるいは病院入院の状況が早期に改善すれば、その方々については早めに自宅に移っていただいて、自宅でしっかりケアができるような体制を作っていく。自宅にお戻りいただいたとしても、ご自宅でどういうことをケアしないといけないか、そのマニュアルを作るべきではないかとか、あるいは例えばご自宅で3日間療養しないといけないという診断であったとすれば、その3日間の必要となる生活物資、食料ですとか、お水ですとかそういうものもお届けしないといけない、ご自身で買いにいけませんから、お届けしないといけない。さらに、その3日間なら3日間に、様態を常にチェックをする。例えばパルスオキシメーターですか、これはお配りしないといけないとは思います。また、今私どもでもちょっと改善も含めた整理をしております、宿泊療養施設でも使っているスマートフォンを使った見守りシステム、これも活用して、何か事があればすぐ看護師と連絡が取れて、看護師の判断で必要があればそのドクターと連絡がとれるような体制づくり。あるいは地域のお医者さん、ドクターとの連携をどうやっていくか。こういうようなことも含めた上で、基本的に医学的判断のもとに、病院もしくは宿泊療養でなくても、あなたは大丈夫ですと判断される方々に、例えばご自宅に早いうちに移っていただいても、そこで「はいさようなら」じゃなくて、常に医師の医学的なケアの元に安心していただけるような体制づくり、こういうものができないかということを今関係者と一生懸命議論している最中です。
記者
一言でいうところ、まずは医師が見るっていうことは絶対確保するということでしょうか。
知事
絶対確保です。かつ、ご自宅にいた時に万が一急変した場合にも、即座に重点病院に入れるようにというシステムですね。
記者
俗に野戦病院、あるいは医師は関わりませんが酸素センターをつくるという取り組みもあるようですが、例えば、大きな体育館のようなところに臨時に入院できるような施設をつくるといったようなことは検討していますか。
知事
野戦病院をつくるという話については、やはり我が県においては医療資源、つまり人的資源、お医者様、看護師さんという問題も多くあると思っています。ですので、今検討している方向性といたしましては、宿泊療養施設について医療機能を強化しようということをまずは考えております。
記者
イメージとしては、宿泊療養施設でお医者さんが診るということでしょうか。
知事
そうです。これは大学とも協働しながらやりたいと思っていますが、宿泊療養施設に責任あるお医者様をちゃんと配置していただいて、そこで初期的な治療、例えば酸素吸入ですとか、できるかどうかはまだ議論しているわけですけども、抗体カクテル療法ですとか、そういうものが可能になって、宿泊療養施設でできる治療を行って、なるべく早く快方に向かっていただきたい。あるいは重症化しないようになっていただきたい。こういう仕組みというのも今あわせて検討しているところです。
記者
措置の対象区域を振り分けた根拠などがあれば教えていただきたいです。
局長
今回の国の指定に伴いまして、知事が山梨県内における区域を指定する必要がございます。これは市町村単位でありまして、基準といたしましては、1万人当たりの感染者数のステージを見まして、ステージ3以上を基準といたしまして、政府と調整をしたという状況でございます。
記者
今後、大規模接種会場をまた増やす予定などはあるのでしょうか。
知事
大規模接種会場は県立図書館を使いますが、相当利便性の高いところだと思いますので、ここでどこまでできるかということを、接種をしていただくドクターの皆さんなどと調整をしているところです。
多くの皆さんとって利便性がいいところだと思いますので、現状まずは2レーン程度でやりたいと思っていますが、状況に応じてレーンを増やしていくことができないかという道も、今模索をしているところです。
甲府市の接種状況を見ますと、甲府市も一生懸命やっているところですが、やはり人口が多い地域でありますので、県も甲府市と一体となって、甲府市の皆さんの接種状況をさらに加速をさせていきたいという思いでおります。
記者
今回の重点措置について、状況が改善すれば解除の要請を政府にすることも当然あり得ると思います。酒類の提供についても、改善すれば8時までは構わないようにしたいとおっしゃっていましたが、これまで知事が重視してきたエビデンス、科学的根拠を考えると、こういった基準になったときにするといった、ある程度のものを見せれば、県民としてもそれに向けて取り組んでいこうと一体感が生まれてくると思います。それについてはどのように考えていますか。
知事
まずは、感染状況が連日過去最高ということでは、少なくともご相談する状況にもなかろうと思います。
あとは、医療提供体制の確保度合いからして、このシミュレーションの黄色じゃない白いところが出てきて、その白いところの水準で感染者数が回るという見込みができた段階で、そういう相談ができるのではないかと考えています。
やはり一番重要なのは命でありまして、この新型コロナ感染症が発症した方をすべて入院・入所させる。今ぎりぎりの状況でそれができなくなるかもしれない事態も想定していると申し上げましたが、やはりとにかく命を守るために全力を尽くしますし、そこに最優先の価値を置いていきたいと思っておりますので、そういう意味で、医療提供体制の余力がある程度問題なかろうという水準になれば、そのことをもって政府としっかりと掛け合って、しっかり交渉していきたいと思います。
記者
1万人当たりの感染者数のステージを見て、地域を判断されたということですが、地域で感染者数が増える可能性もありますし、減る可能性もあると思うのですが、その感染状況に応じて、地域の判断が変わるということもありますか。
知事
十分あります。
記者
現在出されている臨時の特別協力要請について、知事の発言ではまん延防止等重点措置と統合するという言い方をされています。期限が22日までだったと思いますが、予定通り解除になるということではないのでしょうか。
知事
今回出させていただきます「山梨県新型コロナウイルス感染症拡大防止への協力要請及びまん延防止等重点措置」という新たなものに、すべて内容が溶け込んでおり、期間に関しては、今日からまん延防止等重点措置が終わる来月12日までになります。
記者
組み合わさって期間が延びていくというイメージなのでしょうか。
知事
捉え方、解釈はいろいろあり得ると思いますが、例えば県民の皆さまに対する外出自粛の要請に関しては、22日までということでお願いをしていましたけれども、今日から新たにそれが改定になって、改めて本日から来月の12日まで外出の自粛をお願いしますという形になります。
記者
ワクチンの件ですが、今日から大規模接種で一般の人も受けられるようになったかと思いますが、昨日の受付時間がとても遅くて、その瞬間にいっぱいになってしまって、どうしても申し込みたかったという電話がうちの総局にもかかってきています。そういった点の改善をいただけないかという要望なのですが。
知事
その要望を踏まえて、どう改善できるか考えます。まずは次回の2000人分、交渉事もありますが、そこをさらに拡大できるような場合には、改めて今いただいた問題意識をもとに改善を図っていきたいと思います。
局長
それではお手元に配付をさせていただいております、山梨県新型コロナウイルス感染症拡大防止への協力要請及びまん延防止等重点措置、こちらのペーパーの方でお願いしたいと思います。
先ほど知事の説明にございましたとおり、統合一本化ということでございました。3つの通知になるものを一本で出しているというイメージで、先行した2つを溶け込ませてございます。
まず、本日発布でございますが、令和3年9月12日まで要請を行うというものでございます。
2ページをお願いいたします。特に、今回⑤、⑥が、まん延防止等重点措置に伴いまして追加となっております。また2の②、テレワークの活用や休暇取得の促進等により出勤者数7割削減を目指すとともに、というくだりにつきましても、今回の措置の内容で盛り込まれたものでございます。その他につきましては、3ページまで変更ございません。
4ページでございます。こちらが前回の8月6日のところから続いておる部分でございますが、改めて、この施設の種類、内訳、要請内容につきまして、18日本日から期限を22日までというところで再掲してございます。
続きまして5ページの7番につきましても同様でございます。
ローマ数字の2でございますが、まん延防止等重点措置の部分でございます。8月20日から9月12日まで、措置区域として18市町村、措置区域以外として9町村でございます。先ほど申し上げましたとおりステージ3以上ということで調整した結果こちらの指定となってございます。
続きまして6ページでございます。こちらが飲食店等に対する休業または営業時間短縮等ということで、まん延防止等重点措置の適用を受けている他県との違いが顕著に出ております。
一つは22日まで要請していたものとの接続という観点です。この措置区域におきましては、特措法第31条の6第1項及び第24条第9項に基づく要請を合わせまして、休業をお願いいたします。ただし、やまなしグリーン・ゾーン認証施設は、営業時間を5時から20時までに短縮をするということも可能という選択肢を設けてございます。
また措置区域以外につきましては、掲載のとおり、やまなしグリーン・ゾーン認証施設につきましては、営業時間の短縮につきまして5時から20時まで、グリーン・ゾーン認証を受けていない施設につきましては、休業を要請するということでございます。
また、営業時間短縮にあたっての要請内容につきまして、具体的に掲載してございますが、ポイントといたしましては、先ほど知事の説明がございましたとおり、酒類の提供、これは持ち込みも含みますが、終日行わないこと、カラオケ設備を終日利用自粛すること、従業員に対する検査を受けることの勧奨、入場するものの整理等というようなことで、以下、掲載のとおり要請内容に盛り込んでございます。
ここの部分は前回出しているものとの継続性も加味して、休業、そしてグリーン・ゾーンでの選択というところを措置区域にも残しまして掲載してございます。
続きまして7ページでございます。飲食店以外の施設に対する営業時間短縮等でございますが、営業時間の短縮等を要請しますということで、対象地域を、こちらは山梨県全域にかけてございます。また、営業時間につきましては、商業施設とイベント関連の施設の区分に分かれておりまして、19時までの施設と18時までの施設がございます。
厳しい内容の措置を加味することによって感染の防止を図っていこうということでございます。
部長
飲食店への協力金についてご説明をさせていただきます。
期間については、まん延防止等重点措置がかかる8月20日0時から、9月12日日曜日の24時までとしております。
対象施設につきましては、飲食店・喫茶店等(居酒屋を含む。宅配・テイクアウトサービス、ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供を除く。)としております。それから遊興施設(接客を伴う飲食店等)でございます。それから結婚式場。こちらの区分でございますが、従前の協力要請と少し変わったように見えると思いますが、これは政令の方で定められております区分で整理をさせていただきました。これはあくまでも、まん延防止等重点措置の施行に伴うものでございます。
要請内容及び協力金でございます。措置区域につきましては法律第31条の6第1項等に基づく要請内容と協力金となっております。施設区分でグリーン・ゾーン認証施設とグリーン・ゾーン認証を受けていない施設と分けてございます。
グリーン・ゾーン認証施設につきましては、休業に応じていただいた場合、協力金3万円から10万円、これは売り上げに応じて算定をさせていただくこととなっております。
グリーン・ゾーン認証を受けていない施設につきまして、こちらが従前の要請と大きく変わってきているところでございますが、こちらにも、休業に応じていただいた場合には、一律で2万円ということになってございます。ただし、グリーン・ゾーン認証をこの期間中に受けていただいた場合には、グリーン・ゾーン認証施設と同等に扱うこととしております。
次に営業時間短縮でございます。5時から20時までの営業時間短縮。それから酒類の提供を行わない、飲食を主たる業とする店舗等ではカラオケ利用の自粛ということでございます。
協力金につきましてはグリーン・ゾーン認証施設につきましては、協力金2.5万円から7.5万円までということで、こちらも売上高に応じた計算をすることとなってございます。
グリーン・ゾーン認証を受けていない施設につきましては基本的に休業をお願いしておりますので、こちらの方では時短に関する協力金の対象とはしておりません。
次に措置区域外でございますが、こちらは法第24条第9項に基づく要請内容と協力金となってございます。
施設区分は先ほどのものと同等でございます。グリーン・ゾーン認証施設につきましては、これは休業要請をかけることはしておりません。グリーン・ゾーンの認証を受けていない施設につきましては、休業の要請をかけることとしております。この際の協力金はございません。
時短でございますが、時短の要請内容につきましては先ほどのものと同等でございます。
グリーン・ゾーン認証施設に関しましては、応じていただいた場合には、協力金2.5万円から7.5万円となってございます。
グリーン・ゾーン認証を受けていない施設が、休業を実施していただいておると認識しておりますが、グリーン・ゾーンの認証を受けた場合には、条件がそろっている場合にはグリーン・ゾーンの施設と同等でございますので、2.5万円から7.5万円の協力金の支給ということになってございます。
お手元の資料裏の措置区域に関しましては先ほどご説明を申し上げる通りでございます。
1日当たりの協力金支給額の算出方法についてでございますが、先ほど範囲が3万円から10万円、2.5万円から7.5万円とご説明を申し上げましたが、そちらの算定方法でございます。まず、令和元年または令和2年の8月または9月の1日当たりの売上高を計算していただきまして、それが、7万5000円以下の場合には3万円、7万5000円を超え25万円までの場合には、売上高に0.4を掛けたもの、25万円を超えるものについては10万円という整理になってございます。
もう一つ計算方法がございまして、売上高減少額方式ということで、これは令和元年または2年の8月または9月からの1日当たりの売上高減少額に、0.4を掛けたもの。これは上限額20万円、又は令和元年若しくは令和2年の8月の1日当たりの売上高掛ける0.3のいずれかの低い数字となっております。売上高の減少額に注目をしたものでございます。
グリーン・ゾーン認証施設が時間短縮営業を行った場合、これは、措置区域内の話でございますが、こちらも同様でございます。令和元年または令和2年8月または9月の1日あたりの売上高による計算でございます。同様の計算でございます。売上高減少額方式につきましても同様でございます。
措置区域内のグリーン・ゾーン認証を受けてない施設が休業した場合の記載がございますが、こちらは先ほどご説明申し上げたとおり、2万円でございます。以上が飲食店等への要請についての協力金でございます。
次に大規模施設等にかかる協力金でございますが、大規模施設等に関しましては協力要請を山梨県全域でかけております。
期間については、同様に8月20日から9月12日までとしてございます。
要請内容でございますが、商業施設に関しましては、5時から19時までの営業時間の短縮をお願いすることとしてございます。その他は、酒類の提供、それからカラオケ設備の利用自粛すること、それから、特に人の出入りの多い百貨店の食料品売り場など、そういったところに関しましては入場者の整理・入場者数の制限等を行っていただくようにお願いをしてございます。
イベント関連施設等についてでございますが、劇場・集会施設、展示場等については19時までの営業時間短縮要請、それから酒類の提供制限と、カラオケの使用自粛でございます。それから運動施設、博物館等につきましては、18時までの営業時間短縮要請となってございます。イベントを開催する場合は19時までの営業時間短縮ということとしてございます。酒類の提供、カラオケの使用については同様でございます。いずれの施設も、1000平米を超えるものが対象となります。
協力金についてでございます。対象となるのは1000平米を超える大規模施設でございます。それと1000平米を超える施設に出店しておりますテナント等も一定の要件を満たせば対象となります。一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業所等という整理をしてございます。
1日当たりの支給額でございますが、これは店舗面積による協力金が一つ積算としてございます。時短営業に応じていただいた面積1000平米ごとに、1日当たり20万円に、営業短縮した時間を本来の営業時間で割ったもの、ちょっとわかりにくいですが、例えば2時間短縮した場合には本来の営業時間が10時間であれば、2を10で割ったもの、10分の2を20万円にかけて、さらに面積1000平米当たりの面積をかけていただくという形で積算をすることとなってございます。それからテナント管理に係る追加支給ということで、時短をしていただいたテナントの数がいくつかあれば、その数に2000円を掛けたものに、先ほどご説明申し上げました短縮した時間を本来の営業時間で割ったものを掛けた金額が加算されることとなっております。
テナント・出店者につきましては、営業面積100平米ごとに、1日当たり2万円を、先ほども説明している通りの短縮した時間を本来の営業時間で割ったものをかけた数字が、協力金として支給されるという仕組みでございます。
以上