ページID:100906更新日:2021年8月16日

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知事臨時記者会見(令和3年8月13日金曜日)

防災新館401,402会議室

13時00分から

 

発表事項

発表事項以外の質問事項

  • なし
知事記者会見0813

 「外出自粛」を補完・強化する休業要請等について

知事

昨日お話しましたとおり、明日14日から実施する外出自粛要請を補完するための県内事業者への休業要請等につきまして骨子が決まりましたので、県民の皆さまにご報告申し上げます。

まず、今回の判断に至りました理由と趣旨を申し上げます。現在まん延しているデルタ株の感染力は、これまで経験したことがないほど深刻な脅威であること、加えまして、お盆に入り、人の流れがさらに活発化することが予見されることから、すべての県民の皆さまの命を守るための医療提供体制の確保に万全を期するため、ワクチン接種者を含めた県民各位、及び観光目的での来県者の外出自粛による徹底した人流の抑制、この人流の抑制こそが、差し迫った現状における最も即効性のある有効策にならざるを得ません。

このような観点から、すでに皆さまにお願いをしている外出自粛要請を補完するための措置として、特に感染リスクを高める人の流れを抑制するために、飲食店等に対しまして、休業要請という強いお願いをせざるを得ないものと判断した次第であります。要請の具体的内容は、この後担当からご説明を申し上げますが、その骨格につきましては以下のとおりであります。

まず、対象となる施設は、県全域における飲食店、あるいは遊興施設などであります。そのうち、県民の皆さまの生活を支えていることに鑑みて、グリーン・ゾーン認証を取得している飲食店などにつきましては、午後8時までの営業時間の短縮を選択していただくことも可能といたします。休業もしくは営業時間の短縮要請にご協力をいただいたグリーン・ゾーン認証施設に対しましては、売上高規模等に応じた協力金を支給いたします。なお、協力金支給に必要な予算およそ37億円程度に関しましては、緊急性を鑑みて、専決処分といたします。

また、同じく人流抑制のための外出自粛要請を補完するための措置といたしまして、大規模集客施設、あるいは主要な観光施設に対しましても、休業または入場者数の制限などのご協力をお願いすることといたしました。

いずれに対しましても、期間は8月14日の土曜日から8月22日の日曜日までの期間で、特別措置法第24条第9項に基づく協力要請としてお願いいたします。

また、今回のやむを得ない休業要請等に当たりまして、誤解を招くことのないよう、県民の皆さまあるいはメディアの皆さまに私と山梨県の理念を改めて申し上げたいと思います。

私は、コロナ禍にありましても一貫して、徹底した感染対策のもとで、県民の生活と経済活動の自由を確保するための社会構築を目指して参りました。超感染症社会という、感染症のまん延がありえてもなお、社会活動そのものが安寧を確保できる地域づくりこそが、感染症対策に取り組む行政が目指すべきものであるという考え方は、これまで同様一切揺らぐことはございません。社会活動は、いかに情報技術が発展しましても、最終的には人間同士の触れ合い、隣人同士の思いやり、地域社会個々における手を取り合った結びつきによってこそ、維持され繁栄できるものと考えております。これとは反対に、世の一部には、ある特定の業種あるいは業態を名指しし、指弾することで、感染症拡大の責任を押し付けようとする動きも、残念ながら時として散見される次第であります。

しかし、私は特定業種への批判、あるいは非難、一方的な負担の押し付けは、行政が取り組むべき感染症対策の本義には反するものと考え、一貫して反対をして参りましたし、これからもしていきたいと考えます。

ここで改めて申し上げますが、今回対象となる事業者の皆さまに要請をいたしますのは、対象となる業種や業態に、感染症まん延の原因があると考えるがゆえでは、決してありません。

現段階にあって求められるべきは、医療提供体制を守り抜くことであり、そのための有効策として、県民の皆さまに対して外出自粛要請、そして、この外出自粛のお願いを補完するための、事業者の皆さまに対する営業自粛のお願いにほかなりません。

長引くコロナ禍で苦しさが日々増している中、このほど対象となります事業者の皆様方に対しまして、さらなるご負担をおかけすることは、私にとりまして、断腸の思いであり、まさに苦渋の極みでございます。

しかしながら、これらを承知の上で、なおも要請励行をお願いせざるを得ないのは、ひとえに、今このタイミングにおきまして、デルタ株の強大な脅威から県民の皆さまの命を守るために、どうしても必要と判断されるからであります。

私は、今般、新聞等で報道されますような首都圏の多くの感染者が置かれた厳しい状況を、この山梨においては何としても回避する。そのために必要となる手段に関しましては、これを断固として行っていく、この一心であります。

県の要請に応じまして、自らが望む活動を犠牲にして、ご協力をくださる事業者の方々は、医療従事者の方々と変わらぬ、先頭に立って県民の命を守るために汗を流してくださるかけがえのない奉仕者であり、貢献者にほかなりません。

ご対応いただきました事業者の方々におかれます、経済的損失、また、お客様に向き合われる心理的なご負担にも丁寧に向き合っていくことは、コロナ禍にあるといえども行政が取り組むべき使命にほかなりません。何となれば、県民の方々、事業者の方々のご負担にお報いすることなくしては、県民一丸となってのこの対策、将来にわたる感染症対策への理解などありえないと考える次第であります。

今回、お盆の書き入れ時にもかかわらず、あえて事業を犠牲にされて、県民の皆さまのために、休業要請あるいは時短要請などにご協力をいただいた事業者の皆さまに対しましては、当面の協力金の支給に加えまして、この秋以降の平常期に戻った折に、今般のマイナスを取り戻すだけでなく、さらなる跳躍を可能としていけるように、県内経済の需要喚起策を柱とする「リカバリーメニュー」の策定に着手し、来たる9月定例県議会に必要な予算を提出することといたします。

県民の皆さまに対する外出の自粛をお願いし、また事業者の皆さまに対しましては、休業などの営業自粛をお願いする間も、山梨県にありましては、医療提供体制の拡充と機能強化を含め、徹底した事前主義のもと、あらゆる対策に躊躇せず、新型コロナ感染症対策を遂行・深化させて参ります。

そして、その先に必ずコロナ禍後の県民生活の回復にとどまらない跳躍の瞬間を見つめ、徹底して希望のための布石を打って参りたいと考えます。

県民の皆さま、事業者の皆さま、どうか何卒県とともに、この局面を戦い抜いていただくべく、改めてご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記者

今回の休業要請は、24条9項に基づくものだと思うのですが、この24条9項に基づいて要請する理由を教えてください。

知事

24条9項というものが、緊急事態措置あるいはまん延防止措置等に比べまして、機動的に発動できるということでありますので、それは先般申し上げたとおりでありますが、そのような理由から24条9項に基づく協力のお願いをさせていただくことにいたしました。

記者

法的な立て付けとしては、特に国にはしっかり相談をした上でのことでしょうか。

知事

もちろん、西村大臣はじめ、国の担当部局と緊密に連絡を取り合いながら行っている次第です。

記者

細かいことになるのですが、他県で24条9項に基づいて休業要請をしている例はあるのでしょうか。

局長

まん延防止の対象にならずに、また緊急事態措置も適用されていない県では、複数県が24条9項に基づいて措置をしております。特に休業につきましては、広島県で行っていると承知しております。

記者

リカバリーメニューのことについて、まだ着手の段階でこれからということだと思いますけども、現段階でのイメージがあれば教えてください。

知事

一つは、今回ご負担をおかけします飲食店に対する需要の喚起策。具体的な方策はまだこれからですが、今挙がっている様々な議論の一つは、飲食券みたいなものを発行できないかとか、そういうこともオプションとして今議論をしているところです。

また現在、無尽会をもっと盛んにやっていきましょうというキャンペーンもやっていますが、こういうものの深掘りですとか、より多くの皆さんに使い勝手がいい、あるいは事業者の皆さんにとっても扱いやすい、そういう形の需要の喚起策というものを、今知恵を絞って考えている最中です。

記者

この時短要請の基準を8時としている理由を教えていただけますか。

知事

例えば、6時まで働いたとして、そこから帰る準備をして、ご飯を食べておうちに帰ろうというような場合に、お店のラストオーダーが閉店時間の大体30分前とか1時間とかが多いわけですが、そういう事情を考えれば、6時に仕事を終えられた方が、夕食を食べてから帰るといったことも可能にするように、この時間に設定しました。

病院で働かれている看護師さんですとか医療従事者の皆さんも、お宅に帰る前にご飯食べていこうというような方も多いわけですし、また様々な仕事の方が、そういう行動を十分とりうるわけですので、そういう観点から8時とさせていただいた次第です。

記者

酒類の提供に関しての制限は、今回ないわけですけれども、それに関して何か議論があっての判断になったのでしょうか。

知事

もちろんです。お酒に対する議論もいたしましたけれども、わが県に関しては、グリーン・ゾーンの認証施設に対して時短営業というオプションも可能にしますということでありまして、グリーン・ゾーン認証施設においては、そもそも感染防止対策が講じられておりますので、お酒を飲んだ場合であっても感染防止ができるという判断であります。

記者

もう明日には対応しなければいけないところがいっぱいあるわけですが、この要請の具体的な中身をどのような形で伝えていくのでしょうか。当然、私たちメディアもそのために協力はすると思うのですが、県としてどのように伝えていくのでしょうか。

それから、協力要請に応じなかった場合に対して、どういった対応を考えているのでしょうか。一定のペナルティを考えているとか、店名を公開するとか、どういうことを考えているのか、もしあればお願いします。

知事

まず、この影響を受ける事業者の皆さまへの周知に関しましては、こういうことも含めまして、昨日予告をさせていただいて、今日その詳細をお伝えしたということであります。

本来であれば、もっと長い時間を取ってやるべきだとは私も重々思うわけですが、このデルタ株に伴う感染拡大のペースというものが、そんな余裕を許さないぐらい急激な感染者数の増加になっているわけですので、今回1日、2日と本当に極めて短い助走期間しかなかったことは、特に飲食の皆さんには仕入れなど様々な点でご迷惑をおかけし、より厳しいご負担をおかけすることになるわけですが、そこはぜひご理解を賜りたいと思います。

それから、今回はあくまで24条9項に基づく協力のお願いでありまして、これに反して営業を継続された方に対して、県として何がしかの罰則を行う法的根拠というものはないわけであります。これはあくまでも協力のお願いでありますが、この協力のお願いに対応していただいたところに関しましては、先ほど申し上げましたとおり、それに対する協力金の支払いもさせていただきたいと思いますし、また先ほど申し上げました秋以降の需要喚起策に関しましても、私どもとしては協力をしていただいたところに対して報いていきたい、さらには先に羽ばたいていただきたいと思うわけでありますので、秋以降の需要喚起策に対しましても協力をいただけなかったところに対しては、そういうメリットを差し上げるというのはいかがなものかと、今の時点ではそのように考えています。

記者

要請期間は14日から22日までで、要請は本日付ということでしょうか。

局長

本日付で要請ということでございます。

記者

協力金の関係でお伺いいたします。協力金をどういう基準で額を決めたのか、ベースとなるものがあれば教えてください。

局長

この金額の検討におきましては、国との調整を勘案し、また、ご協力いただくということを踏まえまして、売上高方式と売上高の減少方式といった、きめ細かく区分して設定したということになります。

知事

財源は国の資金を使いますので、国の考え方とすり合わせをしています。その中で、国の協力金の対象となる考え方のもとで決めさせていただいています。

記者

でき得る限りの中で、最大限という考え方でしょうか。

知事

はい。御承知のとおり、我が県の財政は極めて厳しいですし、また抱える課題も大変多いところでありますので、私としては、今回の協力金に関しましても、国の財源を最大限しっかり活用して、できる中で行っていきたいという考え方に基づいております。

記者

時短要請を今年の初めに行った時は、対象をグリーン・ゾーン認証施設にしましたが、今回もグリーン・ゾーン認証取得、もしくは申請中のところになっています。改めて、協力金の支給についてグリーン・ゾーン認証施設を対象にするという理由をお聞かせください。

知事

今回、すべての県民の皆様に対しまして、外出の自粛のお願いをしております。そして、外出の自粛の効果を補完する意味で、時短若しくは休業という営業の自粛をお願いしているわけですが、私としては、今この感染状況の中で、すべての県民の皆さまの命を守るために、すべての皆さまに行っていただくことを求めるものであって、原則は、協力金の有無にかかわらずやっていただく、社会の構成員としてやっていただくべきものであろうと考える次第であります。

ただし、グリーン・ゾーンの認証店におきましては、個々のお店、施設としては、そもそも最大限の感染防止対策を講じていただいています。にもかかわらず、他の皆さんのために追加的なご尽力を、あるいは犠牲を払っていただけることに対して、山梨という社会として、それは感謝することは当然のことだろうと思います。こういう観点から、感染防止対策に自らご尽力され、自らの範囲の中ではしっかりとコロナ対策をやっていただいている、これはすなわちグリーン・ゾーン認証施設ですけれども、ここに対しては、追加的な負担に対しまして協力金を出すということは当たり前のことだろうという考え方のもとに、グリーン・ゾーン認証施設に限定して出させていただくことにしております。

記者

22日までを期限としていますが、今後の感染状況によっては延長することもありえるのかということと、どういう条件になったら解除できるのか、どういう状況になったらさらに延長しなければいけないか、そういった具体的なラインというのは今の段階でいかがですか。

知事

今回の外出自粛要請、あるいは、営業に関する自粛へのお願いというものは、すべて我が県の医療提供体制の確保水準と連動をしている次第であります。

基本的には、しっかりとした医療提供体制のもとで、加えて感染防止対策を行った上では、営業というものは自由であるべきだと思いますが、今この土台の部分が、感染者さんの数の拡大によって揺らいでいるわけですので、この部分に対する脅威の度合いというのが下がれば、この営業自粛に関するお願いは必要なくなるわけであると思います。

22日になればお盆の季節も終わり、人の流れもこれからの数日間に比べれば格段に下がってくるだろうと思われますので、人の流れが少なくなれば感染される方も少なくなるし、その頃までに昨日申し上げました病床の拡大ですとか、宿泊療養施設の積み増しですとか、あるいはその稼働率の向上ですとか、様々な努力が効果をあらわしてくるだろうと思います。

あるいはワクチンの進展もものすごい勢いで始まっていますので、こういうことも良い影響を及ぼすだろうと、こういう見込みのもとに、当面22日までにしたいと思います。

ただしご承知のように、これからさらにデルタ株の影響で、とんでもない数に感染される方が広がって、本県における医療提供体制が首都圏のような危機的な状況に陥る恐れが明白であれば、これはやはり延長せざるを得ないと思いますが、そうならないように、県民の皆さまと事業者の皆さまと行政と、三位一体の努力をして、22日でこの不自由を終えられるようにしていきたいと思いますし、ぜひそうしていただきますようにお願いを申し上げる次第です。

記者

医療提供体制だったり感染状況だったりというところを総合的にということでしょうか。

知事

医療提供体制に対する余力がどれだけ残されているかという、この見込み次第です。

記者

飲食店へのサポートのことですが、協力金の支給、それから9月の補正予算を検討しているということですが、飲食店の中には、これまでグリーン・ゾーンで追加的な対策にお金を使ってきたり、お盆の時期なので普段よりも多量に食材を仕入れたりする負担があるケースもあるかと思います。この先、協力金などで回収できるかと思いますが、今現在苦しい飲食店も多くあるかと思います。そういった飲食店に対して、どのような取り組みで支援を考えていますか。

知事

昨日の時点では、休業要請ということでお話をさせていただいたわけですが、それから大変多くの飲食関係の皆さまから大変悲痛な声が、我々県当局にも多く届いたわけであります。

そういうことを踏まえ熟慮した上で、今回時短というものも、ぎりぎりの調整の中で可能にしようというのがまず1点です。

苦境にある飲食店の皆様に対する思いへの答え方として、決して十分ではないのはよくよく承知しておりますが、そういうことで今回時短というものも新たにオプションに加えたということがまず1点であります。

加えまして、現下本当に厳しい状況というのはそのとおりであるし、我々も本当に心を痛めているわけですが、いかんせんこのデルタ株の爆発的な感染力の中で、1日当たりの感染者数を何としても60から70程度まで抑え込みたい。これから感染爆発させることを避けるためには、どうしても人流の抑制というものが一番即効性のある、この差し迫った危機に対して取り得る極めて有効な選択肢になってくるわけですので、大変なご負担を飲食店の皆さんにかけますが、私の立場からするとご理解を賜るしかありません。

ただし、今回のご負担に対しましては、秋以降の対策でしっかりと報いていきたいという思いは倍旧のものがありますので、耐え難きを耐えという状態なのは本当に承知しているのですけれども、ぜひご理解を賜りますようにお願いをしたいと思います。

記者

明日から土日に入りますし、それからお盆のシーズンになってきます。改めてその県民へのメッセージをお聞かせください。

知事

繰り返しになりますが、今このデルタ株という大変強力な感染力がある変異株のもとで、ご承知のようには連日数十人に及ぶ、本県としては多くの感染者が発生しております。

首都圏におきましては、我々以上の厳しい状況でありますが、そもそも自宅で医療的なケアを受けられずにお亡くなりになるような方も、相当数いらっしゃるような情報にも触れるわけであります。

私ども山梨県といたしましては、何としてもこのような事態は避けたい。県民の皆様すべてに、たとえ感染してもしっかりとした医療的ケアを提供し、コロナの感染から回復し元気を取り戻していただきたい。これこそが私どもとしては最優先、一番今現在必要なことだろうと信じる次第であります。

しかしながら、これは行政だけでできるものではありません。やはりすべての県民の皆さまの命を守っていくためには、すべての県民の皆さまの主体的なご協力というものが欠かせない段階になりました。

大変なご負担あるいは不自由ということは重々承知ではありますけれども、ぜひ、このお盆の数日間、大変重要な大切な時であるのも承知の上で改めてお願いを申し上げますが、ぜひこの外出の自粛というものを徹底していただき、また事業者の皆さまにおかれましては、営業の自粛に対しましてご理解をいただき、この難局をともに乗り越えるのにお力添えをいただきますようにお願い申し上げます。

記者

山梨県民を対象に、観光地などホテルに泊まれるような、クーポン券とかも配っていると思いますが、それはどうなるのでしょうか。

知事

既に新規予約を停止しています。

 

知事政策局長による説明

局長

私の方からは、お手元に配付させていただいております「新型コロナウイルス感染拡大防止への臨時特別協力要請について」の改定につきましてお話をさせていただきます。

まず特別協力要請につきましては、ご案内のとおり、令和3年8月6日に発出をいたしまして、8月22日までということで、当初、1番から4番までで記載してございましたけれども、今回ご説明をいたしました、飲食店向けの皆さま、それから大規模集客施設等向けにつきまして、5番6番ということで、掲載をしてございます。

いずれも、対象施設に対しまして、休業を要請するという内容になってございます。

要請期間は令和3年8月14日土曜日0時から、令和3年8月22日日曜日24時までの最大9日間となっております。対象施設につきましては、施設の種類、内訳に掲載ございますけれども、特に遊興施設におきましては、要請期間中、接待や遊興を伴わず、食事提供施設と同様のサービスとする場合は、食事提供施設とみなします。また、食事提供施設につきましては、飲食店、料理店、喫茶店等ということですが、テイクアウト宅配等は除くということでございます。こちらにつきましては、休業と、それからただし書きにございますとおり、営業時間短縮20時までということで、生活に必要な施設であるという認識のもと、そのような時間短縮のケースと、休業を選択できるようにしてございます。

またホテル・旅館につきましても、宴会場など飲食を提供するスペースは、同様に休業要請をいたしますが、宿泊客への提供で使用するものは除かせていただいております。

次に6番の大規模集客施設等につきましては、休業または入場者数の制限の要請ということになっております。

期間につきましては同様でございまして、対象施設である大規模集客施設につきましては、店舗面積が大規模小売店舗立地法で規定する基準面積1000平米を超える小売業の店舗ということで、生活必需物資の小売関係等の店舗を除くということでございます。

また観光施設につきましては、主要な観光施設で別途県が指定する施設ということで規定をしてございまして、いずれも、先ほど知事が申しましたとおり、人の流れを抑えていく補完するという基準で、国とも調整していく中で設定したものでございます。

具体的な制限の目安としましては、繁忙期の2分の1程度の人数を目安とするということで、昨日の政府の対応も踏まえまして掲載してございます。

産業労働部長による説明

部長

飲食店等に関する休業要請についてご説明をさせていただきます。

お手元の資料にございますとおり、要請期間は、8月14日0時から8月22日の24時までとなってございます。

対象施設につきましては、まず、県全域の飲食店、喫茶店などの食事提供施設、バー、スナックなどの遊興施設、ホテル、旅館における宴会場など専ら飲食を提供するスペース、こちらに休業要請をしているところでございます。

その中で、飲食提供のお店等につきましては、県民の皆さまの生活を支えているという側面もございますので、グリーン・ゾーン認証を取得している飲食店、それからホテル、旅館の宴会場、レストラン等飲食提供サービスを行うところにつきましては、午後8時までの営業時間の短縮を選択していただくことも可能という対応をとってございます。

支給の金額でございますが、これが時短営業の場合と、休業の場合で分けてございます。

まず、時短営業の場合でございますが、売上高による算定方式、それから、売上高の減少額を基準とする算定方式、2種類の方式がございます。

売上高方式でございますが、令和元年または令和2年の8月の1日あたりの売上高が8万3333円以下の店舗につきましては1日当たり2万5000円。8万3333円を超え、25万円までの店舗につきましては、売上高に0.3を掛けた金額。25万円を超えるものにつきましては、7万5000円でございます。

売上高減少額につきましては、令和元年または令和2年の8月からの1日当たりの売上高減少額に0.4を掛けたもので、上限を20万円といたします。また、もう一つの基準といたしまして、令和元年もしくは令和2年の8月の1日あたりの売上高に0.3を掛けたものと比較しましていずれか低いものとなっております。

売上高減少額を適用する施設としては、比較的売り上げが高い施設、いわゆる大企業に類するところを想定してございます。

次に、休業でございますが、休業の方も売上高方式と売上高減少額方式がございます。

売上高減少額方式につきましては、時短の場合と同様の算定方法としております。

売上高方式につきましては、こちらは、休業をしていただくということで、事業者の皆さまに、より大きな負担をかけるという観点から、金額の方を上げてございます。

令和元年または令和2年の8月の1日あたりの売上高が7万5000円以下の店舗につきましては3万円、7万5000円を超え25万円までの店舗につきましては、売上高掛ける0.4。25万円を超えるものにつきましては10万円ということで、休業というより大きな措置をとっていただいたところに関しましては、付加をしていくような計算となっております。

以上

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